13/06/22 21:10:29.50 nO+w7cjD
>>250
>その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
>著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。
支離滅裂すぎて、呆れますね。
というか、いくらあなたが著作権について無知だからと言って、思いつきで出鱈目を言ってはいけません。
「翻案権」を一身尊属の権利というのも著作者人格権である「同一性保持権」と勘違いしてるし、
死後は本人以外代行できないのなら、著作権者の東北新社の権利になるとか、矛盾してることをよく平気で言えますね。
著作権法を見れば、あなたがいかに口から出まかせを言ってるかが分かります。
著作権法61条で、財産権としての著作権は譲渡することができ、
翻案権は契約書で定めがなければ留保される、と既定されています。
>第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
>2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
この27条で定められた権利というのが翻案権です。
>(翻訳権、翻案権等)
>第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
裏を返せば、契約書に翻案権も明記していれば、譲渡できるということ。
譲渡できる財産権である以上、著作者の死後も普通に使えます。
松本を擁護するためとはいえ、平気でこんなウソを言えることに呆れますね。こんな口から出任せが通用すると思ってること自体、人を嘗めてますよ。