13/06/22 18:35:17.09 uhBuyNCG
>>250
>翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利が必要で、
>つまり、翻訳物を製作する場合には、原作者の許諾も必要になるということです。
ちゃん著作権法を読めよな
2次著作の利用の解釈が違っている、松本の漫画が二次著作というだけだろ
また「著作者人格権保有者が兼、原作者である」なんて理屈も無い
著作者が作品全体か、部分的かの違いで
それぞれできることは違うって次第
松本に「翻案権も松本に帰属してる」って理屈は無えよ
「企画段階:新ヤマト>改変>大ヤマトの怪」がいい見本だろ
>当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、それは一体なんなのでしょうか?
誰のことだ?
西崎はデザインやコンテの合否から全体にしっかり関与して、
アフレコやラッシュにまで毎回立ち会ったから著作者なんだが?
現場にはこなかったボケ漫画家と一緒にするな