【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch250:HG名無しさん
13/06/22 17:50:18.78 I6BoQ2W1
>そこには、松本零士は西崎が関与するヤマト新作に一切のデザインの権利を行使できないと書いてあるでしょ。
旧作関連で、松本の氏名表示がオリジナル通りなされているのだから、旧作ヤマトでの続編に最初から興味のない松本が、それ以外の行使なんてないでしょう。
但し、自身が創作、または許諾したオリジナル作品に対して、他から手を触れさせないだけでしょう。
逆にそれでは西崎が関与するヤマト新作に
>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
上記項は厳守されてるのか?となって、
亡くなった西崎がどのように関与するというのか?
あくまで松本は存命中の西崎個人と和解書記載の和解内容で和解してる話であって、
それ以外の故人団体と契約した訳ではないとなるのでは?
また松本零士が現在著作者を表明してるかどうかは
オリジナル旧原作シリーズ作品上の氏名表記は言うに及ばず
URLリンク(www.shogakukan-cr.co.jp)
URLリンク(ozuma.jp)
URLリンク(wmg.jp)
>主な代表的原著作物に「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」~
上記の通り世間に向け、権利行使して表明している事実がある。

>>246
>翻案権侵害については西崎の相続者が当事者となります。
著作権法第28条で定められている通り
翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利が必要で、
つまり、翻訳物を製作する場合には、原作者の許諾も必要になるということです。
ヤマトの場合は、著作者人格権保有者が兼、原作者である訳だから、
その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。
また松本自身のデザインや設定はについては、創作した時点で、権利上松本に帰属していて、
その翻案権も松本に帰属している事も忘れずに。
著作権者でもない、著作権者が存在する状況下で、
他に当該原作創作をした、著作者人格権保有者も複数存在している同状況で、
当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、
それは一体なんなのでしょうか?


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