13/06/22 09:53:31.64 nO+w7cjD
>>236
>例え西崎が存命中であっても出来ないもんはできないんですよ、しかも彼はもう存命でもないのですよ。
ここにも著作権に関する無理解が。あのね、死去したら行使できなくなるのは、人格権ですけど。
財産権である翻案権は譲渡や相続が可能な財産権です。
ちなみに人格権といえど、本人が行使できなくなるだけで、侵害することはできませんよ。
亡くなった夏目漱石が著作者人格権が行使できないからといって、
夏目漱石の小説を勝手に他人の名義にして出版することは著作権法違反になります。
>現実に現在進行形で、本人は自由に利用しています。自らが生み出したコンテンツは例えヤマトであっても自由に展開できてるとしか思えませんな。
妄想ですか? 自由に使えるならなぜ「新宇宙戦艦ヤマト」は
「大ヤマト」などという類似品になったのですか。自由に使えなくなったからでしょう。それ以外に理由はありません。
>現在松本が商業展開している自らが生み出したオリジナルデザイン意匠や設定なりを、
> 西崎がアニメ作品ヤマトなりの限定した毛wんりで縛れる根拠がないですし、
> 例えアニメのヤマトの権利で限定したとしても、それが出来るのは (しませんが)
> 松本本人の権利行使を、自社で個別に保障してる東北新社です。
松本零士のオリジナルデザインならば松本の自由にできますが、
宇宙戦艦ヤマトのために産み出されたデザインについては、
東北新社が自社への帰属を主張していますし、西崎との合意書によって
松本は権利行使が制限されています。
根拠がない? あなたがさんざん「宇宙戦艦ヤマトは松本と西崎との共同著作物で和解決着した」と主張している和解書と確認書が根拠ですよ。
そこには、松本零士は西崎が関与するヤマト新作に一切のデザインの権利を行使できないと書いてあるでしょ。
おまけにヤマトの新作を作る権利は西崎のみなど松本は権利者であっても権利の行使にあたって制限されていることが記されています。
松本がヤマトの著作者であることを主張したいときにはさんざん利用しておいて、
松本にとって都合が悪いことは、同じ和解書や確認書に書かれていることでも、
無視するとは、とんだダブルスタンダードですね。