13/06/22 09:42:59.14 nO+w7cjD
さて、>>236-237にどれだけ著作権に関する間違いは含まれているか、
分かりますでしょうか。著作権を少しでもかじった人なら、
この人の無知を突っ込み放題でしょうね。
>>236
>著作者人格権権利を持った本人がなくなれば、本人が直接権利行使も
>新たな企画立案も、それこそ翻案もできない道理です。
はい、大間違い。著作者人格権には翻案権は含まれません。
著作者人格権の3つの権利は何か応えられますか?
それと、著作者人格権のことをなぜ著作者人格権権利と言うんですか。
>例えば現著作権者でもなければ、オリジナル作品を製作していない人物あるいは団体が、
>実際問題翻案できるとも思えませんね。
はい、大間違い。翻案権は財産権に属しますので、自由に譲渡可能です。
原著作物の著作者でなくとも翻案権を譲渡されれば、自由に翻案可能です。
北野武は座頭市の原作者でも、オリジナル映画版の著作者でもありませんが、翻案作品である映画「座頭市」を発表してますね。
ちなみにヤマトの著作権は東北新社に帰属しますが、翻案権だけは西崎に残される契約でした。
>>著作者人格権を根拠に、著作物を自由に利用することはできません。
>出来ません???勝手にあなたが2ちゃん言い張れば、松本の権利が拘束出来るとでも?
当たり前です。拘束できるというか、翻案権がないのに
翻案作品を発表すれば、翻案権者の権利侵害になるに決まってます。
そもそもあなた、著作者人格権がどういう権利かも分かってないでしょう。
著作者人格権があっても、著作物を利用することはできません。
できるのは、氏名表示と無断改変を拒む権利だけですよ。財産権ではなく、あくまで「人格権」。
なお、一般の著作物では公表権もありますが、映像作品では事実上行使できません。