【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch241:HG名無しさん
13/06/22 09:35:52.57 nO+w7cjD
>>236-237
だから、前々から著作権の入門書くらい読みなさいって言ってるのに、
なんで読まないの?

あなた、あいかわらず著作者人格権がどういう権利か分かってないでしょ。
でなきゃ、「著作者人格権」を「著作者人格権権利」なんて書かないし、
著作者人格権は単なる人格権で財産権でないのに「著作者人格権権利を行使したオリジナル作品を商業発表していくだけ」と、
著作者人格権で商業利用できるとかトンデモないこと言ってるし。

そもそも、この議論をする上で大前提となる条件は、
ヤマトの翻案権は西崎にあるということなのに、それをスルーしてるし。

あなたは議論をしてるつもりかも知れませんが、あまりにも無知で
頓珍漢なことを言っているので、はっきり言って議論になってませんよ。
あなたの大間違いをするだけで終わりだもの。だから、最低限の著作権の知識を得てから
意見を述べなさい。そのために入門書を読めばいいのに、
どうしてそんなに恥をさらしたいんですかねえ。

242:HG名無しさん
13/06/22 09:42:59.14 nO+w7cjD
さて、>>236-237にどれだけ著作権に関する間違いは含まれているか、
分かりますでしょうか。著作権を少しでもかじった人なら、
この人の無知を突っ込み放題でしょうね。

>>236
>著作者人格権権利を持った本人がなくなれば、本人が直接権利行使も
>新たな企画立案も、それこそ翻案もできない道理です。

はい、大間違い。著作者人格権には翻案権は含まれません。
著作者人格権の3つの権利は何か応えられますか?
それと、著作者人格権のことをなぜ著作者人格権権利と言うんですか。

>例えば現著作権者でもなければ、オリジナル作品を製作していない人物あるいは団体が、
>実際問題翻案できるとも思えませんね。

はい、大間違い。翻案権は財産権に属しますので、自由に譲渡可能です。
原著作物の著作者でなくとも翻案権を譲渡されれば、自由に翻案可能です。

北野武は座頭市の原作者でも、オリジナル映画版の著作者でもありませんが、翻案作品である映画「座頭市」を発表してますね。

ちなみにヤマトの著作権は東北新社に帰属しますが、翻案権だけは西崎に残される契約でした。

>>著作者人格権を根拠に、著作物を自由に利用することはできません。
>出来ません???勝手にあなたが2ちゃん言い張れば、松本の権利が拘束出来るとでも?

当たり前です。拘束できるというか、翻案権がないのに
翻案作品を発表すれば、翻案権者の権利侵害になるに決まってます。

そもそもあなた、著作者人格権がどういう権利かも分かってないでしょう。
著作者人格権があっても、著作物を利用することはできません。
できるのは、氏名表示と無断改変を拒む権利だけですよ。財産権ではなく、あくまで「人格権」。
なお、一般の著作物では公表権もありますが、映像作品では事実上行使できません。

243:HG名無しさん
13/06/22 09:53:31.64 nO+w7cjD
>>236
>例え西崎が存命中であっても出来ないもんはできないんですよ、しかも彼はもう存命でもないのですよ。

ここにも著作権に関する無理解が。あのね、死去したら行使できなくなるのは、人格権ですけど。
財産権である翻案権は譲渡や相続が可能な財産権です。

ちなみに人格権といえど、本人が行使できなくなるだけで、侵害することはできませんよ。
亡くなった夏目漱石が著作者人格権が行使できないからといって、
夏目漱石の小説を勝手に他人の名義にして出版することは著作権法違反になります。

>現実に現在進行形で、本人は自由に利用しています。自らが生み出したコンテンツは例えヤマトであっても自由に展開できてるとしか思えませんな。

妄想ですか? 自由に使えるならなぜ「新宇宙戦艦ヤマト」は
「大ヤマト」などという類似品になったのですか。自由に使えなくなったからでしょう。それ以外に理由はありません。

>現在松本が商業展開している自らが生み出したオリジナルデザイン意匠や設定なりを、
> 西崎がアニメ作品ヤマトなりの限定した毛wんりで縛れる根拠がないですし、
> 例えアニメのヤマトの権利で限定したとしても、それが出来るのは (しませんが)
> 松本本人の権利行使を、自社で個別に保障してる東北新社です。

松本零士のオリジナルデザインならば松本の自由にできますが、
宇宙戦艦ヤマトのために産み出されたデザインについては、
東北新社が自社への帰属を主張していますし、西崎との合意書によって
松本は権利行使が制限されています。

根拠がない? あなたがさんざん「宇宙戦艦ヤマトは松本と西崎との共同著作物で和解決着した」と主張している和解書と確認書が根拠ですよ。
そこには、松本零士は西崎が関与するヤマト新作に一切のデザインの権利を行使できないと書いてあるでしょ。
おまけにヤマトの新作を作る権利は西崎のみなど松本は権利者であっても権利の行使にあたって制限されていることが記されています。

松本がヤマトの著作者であることを主張したいときにはさんざん利用しておいて、
松本にとって都合が悪いことは、同じ和解書や確認書に書かれていることでも、
無視するとは、とんだダブルスタンダードですね。

244:HG名無しさん
13/06/22 09:55:50.08 gtdFUrH8
>前々から著作権の入門書くらい読みなさいって言ってるのになんで読まないの?

スレの流れを読まずに【槙原】の話をしてるのに【西崎】を話を持ち出すお前が言うなよw
オクタゴン【ノズル】の話なのにオクタゴン【バレル】の話ををするお前が言うなよーーーwww

お前は日本語の入門書をまず読むべき!

245:HG名無しさん
13/06/22 10:09:49.52 nO+w7cjD
>>236
>松本本人の権利行使を、自社で個別に保障してる東北新社です。

はて、東北新社はヤマトのデザインの権利について松本への帰属を否定して、自社への帰属を主張する立場ですけど。

松本のデザインの権利を認めない東北新社が いったい松本の何の権利行使など保証するんですかねえ。

著作権は東北新社に。 『宇宙戦艦ヤマト』について見解発表

URLリンク(web.archive.org)
>「宇宙戦艦ヤマト」は、著作権法上定義される「映画の著作物」であり、
>作品に登場するキャラクター、フィギュア、絵画等は、作品の制作と同時に制作されたものである以上「映画の著作物」の一部であり、
>「宇宙戦艦ヤマト」の著作権者である当社に帰属します。

事実、現在の東北新社は宇宙戦艦ヤマトの図版に、
松本零士の著作権表示などしていませんよ。

松本の権利行使を認めるのなら、こんな声明文を出したりしないし、
松本の「ヤマト原作者詐称時代」のように「(C)松本零士/東北新社・バンダイビジュアル」と
表示しますよ。つまり東北新社は、松本の権利行使など保証していません。

246:HG名無しさん
13/06/22 10:10:37.95 nO+w7cjD
>>237
>そう思うならば、西崎が主張して差し止められるのであれば差し止めればいいことで
> 現状松本は何ら困っていないし、創作発表に支障をきたしてもいない。

はい、そうですね。
宇宙戦艦ヤマトの翻案権は西崎に留保されており、西崎に
無断で立ち上げられた松本による翻案作品「新宇宙戦艦ヤマト」は
制作断念に追い込まれました。

「松本は困ってない」と強がりを言うのは結構ですが、
「創作発表に支障をきたしてもいない」と、明らかに事実に反することを書くのは感心しませんねえ。

>現実問題として著作権を侵害しているかどうかは、原著作権者の東北新社が決めること。

これも間違い。著作権侵害を判断するのはあくまで司法機関です。
著作権者が出来るのは、民事では提訴、刑事では告訴です。ちなみに東北新社にはヤマトの翻案権はありませんので、翻案権侵害については西崎の相続者が当事者となります。

>松本は今後も独自に自らの著作者人格権権利を行使したオリジナル作品を商業発表していくだけ。

何度も言うように著作者人格権は、公表権と氏名表示権と同一性保持権のみです。
財産権である著作権を持ってなければ、ヤマトのデザインの著作者であっても商業利用はできませんよ。そもそも東北新社はヤマトのデザインの権利は松本でなく、自社にあるという立場。

247:HG名無しさん
13/06/22 10:10:44.83 hgxypHgD
>>244
電波涙目ってヤツですね、分かりますw

248:HG名無しさん
13/06/22 10:36:03.84 gtdFUrH8
アイヤー! ID:nO+w7cjDが電波ちゃんかとオモテタヨー
すまんカタアルヨー

249:HG名無しさん
13/06/22 17:43:34.12 I6BoQ2W1
>>242
>翻案権がないのに
松本零士からすれば最初から自身の著作物(設定やデザイン)に対して
翻案権が付いているに決まってるの理屈ですよ。
なにを言っているのでしょうか?
>>243
>松本零士のオリジナルデザインならば松本の自由にできますが、
そうなるから除外項目を付けているし
>>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
松本自身の著書(コミックス、画集)には、西崎はおろか、
アニメヤマトの著作権者氏名表示がないんですよ。
和解後後の裁判上においても、
>>それが別個の著作物として観念できる場合には、
>>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
と判決されているし、和解書が有ろうがなかろうが、
>>念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
されているのでは?
>宇宙戦艦ヤマトのために産み出された
それを主張しているのは東北新社であって、西崎松本の和解書上に書かれてる約款ではないですと。
そこもそうなるから予め、西崎の倒産会社と東北新社間の権利譲渡完了と時点に遡って
松本と東北新社は、松本個人の権利行使が著作権者妨げられない為の合意書を取り交わしているのですよ。
>>1項 東北は、松本の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。
>>2項 松本は、東北がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合、これに全面的に協力する。
>>ただし、東北は、松本に対し事前に企画内容の詳細を通知し、説明する。

250:HG名無しさん
13/06/22 17:50:18.78 I6BoQ2W1
>そこには、松本零士は西崎が関与するヤマト新作に一切のデザインの権利を行使できないと書いてあるでしょ。
旧作関連で、松本の氏名表示がオリジナル通りなされているのだから、旧作ヤマトでの続編に最初から興味のない松本が、それ以外の行使なんてないでしょう。
但し、自身が創作、または許諾したオリジナル作品に対して、他から手を触れさせないだけでしょう。
逆にそれでは西崎が関与するヤマト新作に
>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
上記項は厳守されてるのか?となって、
亡くなった西崎がどのように関与するというのか?
あくまで松本は存命中の西崎個人と和解書記載の和解内容で和解してる話であって、
それ以外の故人団体と契約した訳ではないとなるのでは?
また松本零士が現在著作者を表明してるかどうかは
オリジナル旧原作シリーズ作品上の氏名表記は言うに及ばず
URLリンク(www.shogakukan-cr.co.jp)
URLリンク(ozuma.jp)
URLリンク(wmg.jp)
>主な代表的原著作物に「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」~
上記の通り世間に向け、権利行使して表明している事実がある。

>>246
>翻案権侵害については西崎の相続者が当事者となります。
著作権法第28条で定められている通り
翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利が必要で、
つまり、翻訳物を製作する場合には、原作者の許諾も必要になるということです。
ヤマトの場合は、著作者人格権保有者が兼、原作者である訳だから、
その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。
また松本自身のデザインや設定はについては、創作した時点で、権利上松本に帰属していて、
その翻案権も松本に帰属している事も忘れずに。
著作権者でもない、著作権者が存在する状況下で、
他に当該原作創作をした、著作者人格権保有者も複数存在している同状況で、
当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、
それは一体なんなのでしょうか?

251:HG名無しさん
13/06/22 18:32:24.16 uhBuyNCG
>>249
>松本零士からすれば最初から自身の著作物(設定やデザイン)に対して
>翻案権が付いているに決まってるの理屈ですよ

相当痛いな
翻案権は著作権の中で分割できる権利
URLリンク(copyright.watson.jp) ←全部譲渡と一部譲渡を見ろアホ
だから「松本にある」って理屈は最初から存在しない
何故なら、ヤマトではコピーライト表記で「松本零士」が消えている
ところがその他の松本アニメでは「制作」と「松本零士」が必ず連名になってる
つまり東北新社にとって松本は連名にする価値も無い存在

>アニメヤマトの著作権者氏名表示がないんですよ。
>和解後後の裁判上においても、
>>>それが別個の著作物として観念できる場合には…

またか?

そこは大ヤマトにおける絵図の概念で
その視点ではヤマトと大ヤマトが同じ原著であるから
ヤマトの絵図に関しては原著の件瑠璃が認められるかもしれないということ
つまり部分的クラシカルオーサーとしての権利はあるって判断
でもこのクラシカルオーサーには作品の翻案権も無ければ
財産権としての著作権も部分的にしかない
じゃあ同じヤマトのクラシカルオーサーに該当する宮川や阿久に
ヤマトの作品としての翻案権や著作権があるのかといえば、それは無いで終了

つまりはそういう事

252:HG名無しさん
13/06/22 18:33:17.29 uhBuyNCG
>>250
>但し、自身が創作、または許諾したオリジナル作品に対して、他から手を触れさせないだけでしょう。
>逆にそれでは西崎が関与するヤマト新作に
>>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
>上記項は厳守されてるのか?となって

は?約束を守ろうとしていたのに松本が辞退しただけだが?

>また松本零士が現在著作者を表明してるかどうかは
>オリジナル旧原作シリーズ作品上の氏名表記は言うに及ばず
>URLリンク(www.shogakukan-cr.co.jp)
>URLリンク(ozuma.jp)
>URLリンク(wmg.jp)
>>主な代表的原著作物に「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」~
>上記の通り世間に向け、権利行使して表明している事実がある。

まったく意味不明だが?

それなら宮川がヤマトの宮川として問題が無いのと同じこと
第一に「ヤマトの作品自体の著作者」とは、どこにも記されていない
たまに詳しく知らないマスゴミが間違えるくらいだぞ
松本は現状で一部絵図と一部設定いう部分以外では主張していない

253:HG名無しさん
13/06/22 18:35:17.09 uhBuyNCG
>>250
>翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利が必要で、
>つまり、翻訳物を製作する場合には、原作者の許諾も必要になるということです。

ちゃん著作権法を読めよな
2次著作の利用の解釈が違っている、松本の漫画が二次著作というだけだろ

また「著作者人格権保有者が兼、原作者である」なんて理屈も無い
著作者が作品全体か、部分的かの違いで
それぞれできることは違うって次第

松本に「翻案権も松本に帰属してる」って理屈は無えよ
「企画段階:新ヤマト>改変>大ヤマトの怪」がいい見本だろ

>当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、それは一体なんなのでしょうか?

誰のことだ?
西崎はデザインやコンテの合否から全体にしっかり関与して、
アフレコやラッシュにまで毎回立ち会ったから著作者なんだが?

現場にはこなかったボケ漫画家と一緒にするな

254:HG名無しさん
13/06/22 20:26:49.16 nO+w7cjD
>>249
松本零士にヤマトの翻案権がある? 何を馬鹿なことを。松本零士本人もヤマトの翻案権がないことは、
西崎義展との和解書で確認しており、
東北新社とも確認しています。

前にも指摘しましたが、もう忘れたのですか? 同じことを何度も言わさないでほしいものですね。

ヤマトの「デザイン」や「設定」を利用したアニメ新作を作る権利=翻案権は西崎にあります。以下の合意書を参照すること。

URLリンク(3rd.geocities.jp)

>第3条
>甲と乙は次のことを確認している。
>譲渡契約上,ヤマト作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品
>(ただし,キャラクター使用以外の行為でヤマト作品の著作権を侵害しないものに限る)
>を制作する権利は西崎氏に留保されていること。

それで、西崎の許諾を受けずに松本がリメイクしようとした翻案作品「新宇宙戦艦ヤマト」は断念に追い込まれたと、
これも何度も書いたはずです。

松本にヤマトの翻案権があるのなら、なぜ「新宇宙戦艦ヤマト」を中止にして、「大ヤマト」なる「類似品」を発表しなければいけなかったのですか。

合理的に説明してご覧なさい。出来ないでしょう。松本零士に翻案権はないのです。

255:HG名無しさん
13/06/22 20:28:27.39 nO+w7cjD
>>249
大ヤマトの判決文を引用していますが、判決の意味を理解してませんね。

これは「大ヤマト」がヤマトの著作権を侵害したという東北新社の訴えに対して、
「大ヤマト」はヤマトとは別の著作物であるから、侵害していないという裁判所の判断ですよ。

松本にヤマトの翻案権があるかどうかという議論で、
大ヤマトはヤマトの翻案=二次的著作物であるけれど、
松本には翻案権があるので問題ないと裁判所が判断したならともかく、
大ヤマトはヤマトと別物なので問題という判決を引用するのは、全くの的外れです。

ヤマトを使って新作を作る権利=翻案権があ松本にあるという裁判所の判断ではありません。

>それを主張しているのは東北新社であって、西崎松本の和解書上に書かれてる約款ではないですと。

著作権者の東北新社が、松本にはデザインの著作権がないと主張してるのですけどね。

で、あなたは大ヤマト裁判の判決文を引用してますけど、
その判決文では西崎はどう判断されているのか知らないはずがないでしょう。
大ヤマト裁判の判決では西崎はヤマトの著作権者ではなく、西崎の会社であるオフィスアカデミーとウエストケープがヤマトの著作権者なんですけどね。

あるときは大ヤマト裁判を引用して、
あるときは「西崎がヤマトの著作権者でない」という大ヤマト裁判があるのに、
松本にヤマトのデザインの著作権があることの根拠に
大ヤマト裁判上では著作権者ではないとされる西崎との私的な契約を持ち出して、
現著作権者の東北新社の声明を無視するとは、とんだご都合主義ですね。

256:HG名無しさん
13/06/22 20:36:45.49 nO+w7cjD
>>250
>旧作関連で、松本の氏名表示がオリジナル通りなされているのだから、

オリジナルとおりのクレジットがなされるのは当たり前のことです。
何を言ってるんでしょうか。

「オリジナル通りなされて」と言うことは、
かつてオリジナルを改変して「原作・総設定 松本零士」とオリジナル映像に存在しない捏造したテロップを後から加えて、
原作者を詐称していたことの非は認めるのですか?

>旧作ヤマトでの続編に最初から興味のない松本が、それ以外の行使なんてないでしょう。

なるほど、松本零士はヤマトの続編に興味がないのに、
翻案権を持つ西崎に無断で「新宇宙戦艦ヤマト」なるヤマトの続編を制作発表し、
西崎の権利を侵害したんですか。
松本零士は支離滅裂な行動を取る馬鹿扱いするのですね。

>但し、自身が創作、または許諾したオリジナル作品に対して、他から手を触れさせないだけでしょう。

知的財産権は尊重されなければなりませんが、
西崎が著作したヤマトに手出しして、権利を侵害しておいて、自分の権利は保護しろというのは、ずいぶんと自分勝手ではありますね。

なお、ヤマトのデザインについては、松本がデザインしたものであっても、松本は西崎との確認書で事実上権利行使できませんし、
東北新社は松本が著作したことは認めても、その著作権の帰属は認めてないのは前には説明したとおりです。

257:HG名無しさん
13/06/22 20:46:25.31 nO+w7cjD
>>250
>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。
>上記項は厳守されてるのか?となって、

和解書を読めば分かりますが、その「新著作物」とは「ヤマト復活篇」のことです。
小林誠のブログによれば、遵守するもなにも、松本本人がクレジットを辞退したとありましたが。
そして、「ヤマト復活篇」以外の西崎本人が製作もしくは許諾したヤマト新作には権利を行使をできないとあるので、クレジットする必要はありません。

>あくまで松本は存命中の西崎個人と和解書記載の和解内容で和解してる話であって、
>それ以外の故人団体と契約した訳ではないとなるのでは?

となれば、松本零士をヤマトの著作者と認めたのは、西崎個人のみということであって、誰とも契約してないので、
東北新社が言うように、裁判外の和解書に拘束されるのは西崎のみということですね。
要するに、松本零士を著作者扱いする必要は、ヤマトの著作権者の東北新社にないということです。

URLリンク(www.shogakukan-cr.co.jp)
URLリンク(ozuma.jp)
URLリンク(wmg.jp)

どれもこれも松本零士による漫画ですね。アニメの図版には松本零士のクレジットはなく、東北新社の著作権表示。
ひあおきらのヤマト漫画や聖悠紀のヤマト漫画に、ひあおきらや聖悠紀の著作者表示があるのと同じことです。マンガという二次的著作物の権利があるというだけですね。

>主な代表的原著作物に「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」~

はい、著作物ですね。デザインをしたのは松本零士なので松本がデザインの著作者であり、
デザインは松本の著作物であるのは間違いありませんが、だからといってその著作権が松本にあるわけではありません。
ガンダムの著作者が富野由悠季であっても、著作権はサンライズであるのと同じこと。
ヤマトのデザインをしたのが松本零士であることは、誰も否定していませんよ。
東北新社もデザインの著作者であることとデザインは松本の著作物だとは認めてますが、
デザインの著作権は、松本ではなく自社に帰属するとしているだけです。

258:HG名無しさん
13/06/22 20:47:29.69 hgxypHgD
「まろほば」は完全にアウトだよなー。
製作のめど立ってないみたいだけどw

259:HG名無しさん
13/06/22 21:07:25.78 nO+w7cjD
>>250
>著作権法第28条で定められている通り
>翻訳物などの二次的著作物の利用については、原作者の権利が必要で、
>つまり、翻訳物を製作する場合には、原作者の許諾も必要になるということです。

何を言っているんでしょうか。第1作のヤマトに原作などありませんが。

松本零士自身、かつては自らがヤマトの原作者だと称していて、
電光オズマや創作ノート、松本漫画版をその根拠としていましたが、
著作者裁判ではそのいずれも否定されて敗訴。
西崎との和解でも原作の存在に一切触れずに、西崎から著作者扱いしてもらったけれど、事実上権利の行使はできない立場に追い込まれたではありませんか。

松本ですら既に捨てているヤマトに原作があったなどという
破綻した主張を続けるのですか。呆れたものですね。

>ヤマトの場合は、著作者人格権保有者が兼、原作者である訳だから、

間違い。ヤマトはオリジナル作品であり、原作者はいません。
オリジナル作品であるけれど、続編や翻案作品がある場合、
著作者が原作扱いになるというだけです。詭弁もいいところ。

例えば、夏目漱石の小説「坊っちゃん」に原作はありませんし、「坊っちゃん」という作品の原作者もいません。
「坊っちゃん」が映画化されれば、著者である夏目漱石が原作者というだけです。

260:HG名無しさん
13/06/22 21:10:29.50 nO+w7cjD
>>250
>その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
>著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。

支離滅裂すぎて、呆れますね。

というか、いくらあなたが著作権について無知だからと言って、思いつきで出鱈目を言ってはいけません。

「翻案権」を一身尊属の権利というのも著作者人格権である「同一性保持権」と勘違いしてるし、
死後は本人以外代行できないのなら、著作権者の東北新社の権利になるとか、矛盾してることをよく平気で言えますね。

著作権法を見れば、あなたがいかに口から出まかせを言ってるかが分かります。

著作権法61条で、財産権としての著作権は譲渡することができ、
翻案権は契約書で定めがなければ留保される、と既定されています。

>第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
>2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

この27条で定められた権利というのが翻案権です。

>(翻訳権、翻案権等)
>第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

裏を返せば、契約書に翻案権も明記していれば、譲渡できるということ。
譲渡できる財産権である以上、著作者の死後も普通に使えます。

松本を擁護するためとはいえ、平気でこんなウソを言えることに呆れますね。こんな口から出任せが通用すると思ってること自体、人を嘗めてますよ。

261:HG名無しさん
13/06/22 21:23:06.49 nO+w7cjD
>>250
>また松本自身のデザインや設定はについては、創作した時点で、権利上松本に帰属していて、
>その翻案権も松本に帰属している事も忘れずに。

その権利の行使は西崎との和解書では制限されていて、
ヤマトの著作権者である東北新社はデザインの権利が松本にないと主張していることも
忘れてはいけませんね。

実際問題、雑誌などのヤマトの図版などは東北新社の著作権表示、
ヤマトのメカなどのプラモデルも東北新社がライセンシーとなっています。
松本零士にデザインの著作権があるなら、プラモデルなどに松本の著作権者表示がないのはなぜなんでしょうね。

>著作権者でもない、著作権者が存在する状況下で、
>他に当該原作創作をした、著作者人格権保有者も複数存在している同状況で、
>当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、
>それは一体なんなのでしょうか?

それはあなたが著作権について無知だから、疑問に思うのでしょうね。翻案権は譲渡可能な財産権ですし、著作者人格権はその名のとおり人格権を保護する者で、商業利用する権利は含まれてませんから。

あなたの理屈では、原作小説にも大映の映画にも関与していない北野武の「座頭市」は著作権法違反になります。
自分がどれだけおかしなことを言ってるか分からないとは、哀れなものですね。

262:HG名無しさん
13/06/22 23:16:51.72 I6BoQ2W1
映画座頭市なんてこの問題になんの関係もありませんが、
原作公開後の著作権50年保護期間については、1948年であるから既に切れていて、
次に原作者子母澤寛の没後50年については2017年に著作権保護期間が終了しますが、
北野武の座頭市については、原作者として子母澤寛の氏名表記が当然なされており、
財産権としての映像化権は、セディックインターナショナルが持っていたので、
セディックインターナショナルがその映画の製作時点で、製作許諾を出していれば問題ない事です。
ちなみに以下、現在最新作に当たる香取慎吾主演の映画座頭市の解説です。
現在は映像化権も遺族に返上されています。

>>『座頭市』シリーズの「最終作」となる一本である。
>>これは、映像化権を持っていた製作会社「セディックインターナショナル」の代表である中澤敏明が、
>>映像化権を原作者である子母澤寛の遺族に返上することに伴うものであり、
>>中澤は「この先いかなるメディアでも『座頭市』を映像化することはない」と発言している。

263:HG名無しさん
13/06/22 23:56:35.54 nO+w7cjD
>>262
なんですか、それ。反論のつもりですか? 今までと言ってることと全然違うじゃないですか。
結局、翻案権について何も理解してないことを自分から言ってるようなものですね。

>財産権としての映像化権は、セディックインターナショナルが持っていたので、
>ディックインターナショナルがその映画の製作時点で、製作許諾を出していれば問題ない事です。

つまり、「座頭市」の財産権としての映像化権(翻案権)は、セディックが持っていた、ということですね。
あなたが>>250で言っていた。

>>250
>その翻案権について、仮に著者存命中は理屈上、財産権としての著作権と分離出来たとしても、
>著者の死後は、本人以外が代行行使出来ない権利で、事実上東北新社の権利として吸収される物です。

>著作権者でもない、著作権者が存在する状況下で、
>他に当該原作創作をした、著作者人格権保有者も複数存在している同状況で、
>当該原作に一切創作関与もしてない者が翻案権行使とか、
>それは一体なんなのでしょうか?

「翻案権は著作者の死後は本人以外は代行行使できない権利」「原著作物の製作に関与してない者は翻案権を行使できない」

という、この2つの主張は、原作「座頭市物語」、映画「座頭市物語」に全く関与していないセディックが翻案権を行使していた
事実に反してますよ。>>250であなたが言ってたことは間違ってたということですね。ならば、さっさと自分の間違いを訂正したらどうですかね。

脊髄反射で何も考えずに、その場限りの反論にもなってない言い逃れをしてばかりだから、さっきまでの発言と矛盾したことを平気で言えるのでしょうね。

264:HG名無しさん
13/06/23 00:01:59.25 v0t2Nquy
>>260
ぷぷぷ
著者没後もその遺族が著作人格権を受け継げるようにと、工作してるのは松本らだろうがw
西崎信者は馬鹿にしてるくせに、んなヤマトの著作人格権だけは受け継げるご都合主義なのなw
松本の漫画家協会や、その他著作権団体連合が偉業を成し遂げるまで待ってろやってw
でも受け継げることになったとしても、西崎には確か本妻がいて、実子の娘がいて、その子供もいるんじゃないか?
養子なんかが受け継げるのか?www
両者和解後に東北も言うとろうが、どっちにも許諾を出していないってw
東北が認められるのは、裁判闘って和解した西崎本人のみに対しての翻案権留保までだろうがw
でも実際は存命中でも、西崎が何を言ったって最終許諾は東北の胸先三寸だったんだろうけどなwww

265:HG名無しさん
13/06/23 00:09:03.38 rz1gvqiW
>>263
おまえさw
映画化権は原作を映像化で翻案する権利だろww
原作者没ならば、著作人格権は行使できないから、
映画化はその時点での著作権持ってる奴の自由だろうがw
遺族には本人の名誉を保護することと、著者本人に発生する筈の対価を、
没後50年まで代わって受け取る権利しかないよってww

266:HG名無しさん
13/06/23 00:27:52.87 gXe8YHc7
>>264
>著者没後もその遺族が著作人格権を受け継げるようにと、工作してるのは松本らだろうがw

遺族が著作者人格権を受け継ぐ?
人格権を受け継ぐって、松本零士の子息だからといって、
その氏名表示権を受け継いで、著作もしていない漫画を息子なり娘が作者として表示できるわけないでしょう。

いくら松本零士といえどそこまで馬鹿とは思いませんが、
事実だというならソースの提示をして下さいね。でなければ、松本零士への中傷です。

>松本の漫画家協会や、その他著作権団体連合が偉業を成し遂げるまで待ってろやってw

頭大丈夫ですか?

>でも受け継げることになったとしても、西崎には確か本妻がいて、実子の娘がいて、その子供もいるんじゃないか?
>養子なんかが受け継げるのか?www

そうですか。でも、エナジオの西崎彰司は西崎義展のヤマトの翻案権を受け継いでるようですけどね。
あなたが西崎サイドに私怨を抱いてるのは理解できましたが、言ってることはまともではないですね。

次に続きます。

267:HG名無しさん
13/06/23 00:29:54.71 gXe8YHc7
>>264
>東北が認められるのは、裁判闘って和解した西崎本人のみに対しての翻案権留保までだろうがw

何か勘違いしているようですが、東北新社が認めるも何も、
西崎サイドに翻案権が留保されているのは、東北新社の意思とは無関係です。

譲渡契約の内容と著作権法上の規定により、西崎にはヤマトの翻案権は留保されていることになったのです。

先ほどの書き込みにも引用しましたが、以下、著作権法にこうあります。

>(翻訳権、翻案権等)
>第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

>第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
>2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

つまり、西崎と東北新社の譲渡契約において、翻案権も譲渡すると
契約書に明記してなかったために、著作権法61条2項の「譲渡した者に留保されたものと推定する」が
適用されるわけです。

大ヤマト裁判の裁判所の判断でも、これを根拠に東北新社には翻案権がないとされたわけです。

URLリンク(www.f.waseda.jp)

>甲3契約書に、翻案権譲渡の特掲がなかった以上、
>当該契約において翻案権の譲渡がなかったものと推測せざるを得ない。

268:HG名無しさん
13/06/23 00:33:31.25 H6GTHAMw
まぁ確かにそんな簡単に著者の権利を遺族が言い張るだけで相続出来るんだったら、
あの、うどん屋発現の松本零士さんも苦労しませんよね。
東北新社だって、西崎義展さんと松本零士さんとしか、本人の権利行使を認めた
譲渡契約あるいは和解書や合意書なりを取り交わしていないもだろうし。

269:HG名無しさん
13/06/23 00:49:33.63 gXe8YHc7
著作者人格権について勘違いしてる人がいるので、釘を刺しておきますが、
そんな執着するようなものではないんですけどね。

まず、公表権。これは「未公表」の作品を発表するかどうか、発表の形式を
どうするのかの権利なので、既に発表した作品についてはもう行使できません。
「宇宙戦艦ヤマト」については公表済みなので無意味な権利です。そもそも
映像作品においては著作権者が公表できることになっており、著作者は権利行使が
事実上できません。

次いで氏名表示権。氏名を表示するかどうか、あるいは自分の氏名を作者として
表示できる権利です。経済的な対価はありません。名誉だけですね。

そして、同一性保持権。無断改変を拒む権利です。拒むだけなので、著作者であっても、
翻案権を手放していたら、続編やリメイクやスピンアウトを翻案権者に無断で作成したら、
著作権侵害です。同一性保持権を持っていても、ヤマトの新作は作れません。

当たり前の話ですが、ヤマトで商売したいなら、著作者人格権を持っていても意味がなく、
複製権や翻案権や上映権などの財産権としての著作権を持ってないと意味がないんです。
それなのに著作者人格権を何か財産権的な権利と勘違いして、異常に執着してる輩がいますね。

例えば、「著作者人格権権利を持った本人がなくなれば、本人が直接権利行使も
新たな企画立案も、それこそ翻案もできない道理です」とかね。馬鹿ですねえ。

270:HG名無しさん
13/06/23 08:59:16.66 5+FqGEwJ
【電波の妄想】
西崎との和解により、西崎と松本のお互いがヤマトの著者であることを合意した。
よって、西崎が死んだ今、ヤマトの著者は松本だけである。


【現実】
ヤマトの著者が松本である事に合意した西崎は死んだ。
よってこの世に、松本がヤマトの著者である事を認める人間は存在しない。

271:HG名無しさん
13/06/23 09:37:06.91 E17tBUzK
>>264
>西崎には確か本妻がいて、実子の娘がいて、その子供もいるんじゃないか?
>養子なんかが受け継げるのか?www

ひどいデマだなw 養子と本妻の実子との関係は良好だろ?
その証拠がプレミア会誌の記事 「西崎義展を語る」 だろ、何にも知らないんだなあ

272:HG名無しさん
13/06/23 09:38:35.99 E17tBUzK
>>265
痛過ぎ、いいか 「翻案権」 は、
「財産権の著作権の支分権」 で 「著作者人格権」とは「まったくで別の権利」

著作権譲渡しても翻案権は委譲してないのだから 「それは相続対象」
「広義の著作権」 を持ってるのが東北で、
狭義の 「翻案権(著作権)」 を持ってるのが恵那塩

>没後50年まで代わって受け取る権利

馬鹿w それは著作権者も一緒だろ、だか70年w

◆著作権の保護期間はどれだけ?
URLリンク(www.cric.or.jp)
>著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。
>実名(周知の変名を含む)の著作物   死後50年
>無名・変名の著作物           公表後50年
>団体名義の著作物            公表後50年
>映画の著作物               公表後70年
>※死後、公表後、創作後の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の翌年の1月1日から起算されます。
>なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないときは著作権は消滅します。

◆著作者にはどんな権利がある?
URLリンク(www.cric.or.jp)
>著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれます。
>著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。
>この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。
>一方、財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。ですから、そうした場合の著作権者は著作者ではなく、
>著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになります

「法律にある著作権」っていうのは「財産権の著作権」と「人格権の著作者人格権」の両方なわけ
何にも知らないで書き込んでるのミエミエw 恥ずかしーな

273:HG名無しさん
13/06/23 10:37:59.11 E17tBUzK
翻案権が譲渡されてないだろう証拠を念のための補足(確認済

URLリンク(www.courts.go.jp)

1 争いのない事実等
~著作権譲渡の契約
2 原告,P2(以下「P2」という。),株式会社ウエスト・ケープ・コーポレーション(以下「ウエスト・ケープ」という。)
及び株式会社ボイジャーエンターテインメント(以下「ボイジャーエンターテインメント」という。)は,
平成8年12月20日,本件映画を含む映画の著作権の譲渡等を内容とする契約(以下「甲3契約」といい,
その契約書を「甲3契約書」という。)を締結し,同契約により,原告は,P2から,本件映画の著作権の
譲渡を受けた(甲3。なお,P2が,本件映画の製作者として本件映画の著作権を取得したか,
甲3契約が,翻案権の譲渡も内容としていたかについては,争いがある。)。

~原告は,著作権法61条2項の「特掲」があったというためには,翻案権が当該譲渡の目的に含まれていることを
終局的一義的文言で記載する必要はなく,翻案権も譲渡の目的に含まれていることを十分認識できる程度の記載で足りる旨主張するが,
上記の説示に照らして,同主張が採用できないことは明らかである。

~甲3契約において,本件映画の翻案権は,著作権を譲渡した者,すなわちP2に留保されたものと推定される。(119ページ

~原告は,前記( )で認定した甲3契約締結における事情を基に,甲3契1約において,甲3契約対象作品の翻案権も譲渡された旨を主張する。
 しかしながら,以下の理由により,甲3契約によって原告が翻案権を取得したと認めることはできない。(119ページ

~以上のとおり,甲3契約においては,本件映画の翻案権は譲渡の対象となっていたと認めることはできず,
 甲3契約によって原告が本件映画の翻案権を取得したと認めることはできない。(122ページ

~前記2で判示したように,原告が,甲3契約によって,P2から本件映画の著作権の譲渡を受けたと仮定したとしても,
 甲3契約の譲渡の対象となった著作権は複製権のみであり,翻案権は対象となっていなかったのであるから~(123ページ

…本件証拠上,原告がP2から本件映画の翻案権の譲渡を受けたと認めることはできない。(176ページ 他多数

274:HG名無しさん
13/06/23 12:06:52.87 l7OuN1jk
>>258
>「まろほば」は完全にアウトだよなー。
>製作のめど立ってないみたいだけどw

以前は松本=ヤマトのイメージで勘違いして出資する奴も居たみたいだが
最近の2199のヒットで松本がヤマトの原作者でないのが世間に認知されてきたみたいだ
それを別にしてもオズマの大ヒット(電波ちゃん的には)で出資者も及び腰になるだろう

275:HG名無しさん
13/06/24 11:51:46.16 ffxghSQz
フジミのヒミコ、不良在庫処理の浅草寺は付けんでいいから
内装をなんとかして欲しかった。

276:HG名無しさん
13/06/24 15:16:38.37 yJ0ZRPJc
そーいえば、コンビニで「ホタルナ」付き缶コーヒーを見かけたけど
手に取ったのは「自衛隊戦闘車両」付き缶コーヒー w

URLリンク(www.pronweb.tv)
URLリンク(ucc.jp)

277:HG名無しさん
13/06/24 18:36:52.15 q4fcXYxr
>>275
ヒミコはスカイツリー付いてた方がまだいいわ。
どっかでスケール合わせて、艦橋無しの戦艦本体瓦礫でも出しゃいいのに。
>>276
水陸両用ギミックと、先に出てるヒミコチョロQと同じ大きさだから、ゲットした。
仲良く並べて飾ってる。

278:HG名無しさん
13/06/24 18:58:13.51 q4fcXYxr
>>272
>著作権譲渡しても翻案権は委譲してないのだから 「それは相続対象」
東北が認めたちしも西崎本人が存命で行使する翻案権しか認めてないだろ。
だったら西崎はPS一審で、著作人格権侵害で1億円訴訟起こして、棄却されてるんだ?
PSは松本単独の原作で氏名表示されていたソフトだろ?
西崎に著作人格権以前に、翻案権有ってPSは認めないと言い張ってるのならば、とっくに勝ってるよ。
だから事実上東北の著作権は鉄板だし、東北が異議を唱えなきゃ松本の著作人格権も揺るがないだろうな。
松本と共著和解して、PS裁判和解した後に裁判上で、
>西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
と言われて挙げ句、存命中でありながら松本の著作物に
>西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
もうグダグダ状態。
一体どんな著作人格権で、どんな翻案権を持ってるんだとなるし、
結局裁判で確定させた権利でもないから、執行力なんてまるでナッシング。
結局東北バンダイの意向で通り監理されて行くし、
松本は松本で、自由創作し放題の現状のまま何処までも~ってことだわな。


死んだら東北の著作権が万能権利だよ、現実そうだ。

279:HG名無しさん
13/06/24 19:11:19.20 ffxghSQz
まーた自演が始まったw

280:HG名無しさん
13/06/24 20:03:04.52 NM912B4I
>>278
>東北が認めたちしも西崎本人が存命で行使する翻案権しか認めてないだろ。

生きてるのなら認めて、死んでるから無いなんて理屈はねぇw
それに近しいものが著作者人格権で、名誉は死後も保護される、お前言ってることがおかしいのに気がつかないのか?

>だったら西崎はPS一審で、著作人格権侵害で1億円訴訟起こして、棄却されてるんだ?

あ゛?その裁判の判決は概ね信義則に対する違反だろ?

URLリンク(www.courts.go.jp)

 >両者間で,本件譲渡契約を締結したのであるから,本訴において,
 >これと明らかに矛盾する主張、すなわち、「原告(西崎)が著作者であり、
 >被告(東北ら)らの行為は原告の有する著作者人格権を侵害する」との主張は,
 >信義則ないしは禁反言の原則に反する主張として許されないというべきである。
 >被告バンダイ及び被告バンダイビジュアルは,被告東北新社が本件譲渡契約に基づいて取得した権利に基づき(許諾を得て),
 >本件各著作物を利用しているのであるから,
 >同バンダイらに対する著作者人格権に基づく原告の権利主張も,同様の理由により許されない。
 >ウ 上記いずれの理由によっても,被告らの争点(2)及び(3)に関する主張は相当である。
 >2 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。

そもそもの著作者人格権の判断について裁判所は西崎判決だろ

 同判決3P
 >第3 争点に対する判断
 >1 争点(2)及び(3)(請求の放棄,信義則違反)について判断する。
 >(1) 前記前提となる事実,証拠(甲22ないし29,丙1,丁1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められ,
 >これを覆すに足りる証拠はない。

 >ア 原告(西崎)は,アニメ作品の制作等を業としていたが,昭和49年から58年に掛けて,
 >テレビないし劇場用映画である本件各著作物を制作,著作した     ←【西崎は本件各著作物を制作,著作した】

281:HG名無しさん
13/06/24 20:03:52.18 NM912B4I
>>278
>一体どんな著作人格権で、どんな翻案権を持ってるんだとなるし、

おいおい著作権の一つ、翻案権と著作者人格権は別だぞ

>結局裁判で確定させた権利でもないから、執行力なんてまるでナッシング。

この場合の執行力っ何だよw
著作者裁判は金銭貸借の問題じゃないんだがな
公序良俗だけの問題
端から知的財産権の裁判で結審してるしてないで変わるのにでもない
その簡潔な証拠が「捏造松本原作全削除」と「松本が原作者といわず原著と言い直してる」この2つの点

>結局東北バンダイの意向で通り監理されて行くし、
>松本は松本で、自由創作し放題の現状のまま何処までも~ってことだわな。

バンダイに意向なんて、これっぽっちも無いがな
全く俄かだな
それとまったく松本は自由になってないが?

>死んだら東北の著作権が万能権利だよ、現実そうだ。

著作権法をもっとちゃんと読んでこい池沼
翻案権は、著作権の支分権で譲渡、相続が可能な権利というだけだよ、お馬鹿さん

282:HG名無しさん
13/06/24 20:33:17.41 iT7kvrzt
>>278
あいかわらず頭の悪い人ですね。判決の論旨くらい理解してから書き込みましょうね。

URLリンク(3rd.geocities.jp)

プレイステーション裁判では、「翻案権」の帰属については争われていません。

この裁判では、西崎はヤマトの著作者として、自らの持つ「著作者人格権」(氏名表示権、同一性保持権)を侵害されたとして、
プレイステーション版ヤマトに関わった3社を訴えたのです。

そして、西崎が敗訴したのは以下の理由です。

・西崎はヤマト著作権を譲渡するときに、著作者は法人としていたのに、西﨑個人が著作者として訴えるのは信義則違反であるから、訴える資格なし
 (ヤマトの著作者が西崎だということを裁判所が否定したわけではない。あくまで契約時点と言ってることが違うということが問題にされた)

・信義則違反ではないとしても、著作者人格権を「著しく侵害」されたことを西崎は立証していないこと
 (プレステソフトが、西崎の著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害していない、と判断したのではないことにも注意。あくまで「立証していない」)

このようにプレステ裁判では翻案権の取得は争点になってません。
大ヤマト裁判では、ヤマトの譲渡契約は、契約書に翻案権の明記していないため、
著作権法61条2項により、東北新社は翻案権を取得していない、と認定されたわけです。

オフィスアカデミーの法人格が否認されれば、西崎に翻案権があることになるわけです。
SBヤマトで西崎が製作の許諾を求められ、1億8千万円を得たのは、翻案権を持っていたのが西崎だったからでしょう。

283:HG名無しさん
13/06/24 20:34:17.37 iT7kvrzt
>>278
>結局裁判で確定させた権利でもないから、執行力なんてまるでナッシング。

はて。裁判で確定しないと権利の行使ができないとは。民事裁判とは紛争の解決に過ぎませんよ。東北新社が西崎に翻案権を認めていて、松本にはヤマトの著作者人格権もデザインの著作権も認めておらず、
それで当事間に争いが生じてない以上、それで終わりの話です。

あなたが言うように裁判所で判決が確定しないと行使できないというのなら、
それでは、松本零士の銀河鉄道999の著作権は裁判で確定された権利なのですか?
あなたのこの言うとおりだとすると、松本零士は銀河鉄道999の著作権を行使できないことになりますね。

>結局東北バンダイの意向で通り監理されて行くし、

翻案権以外は、東北新社が著作権者なので当然ですね。何を当たり前のことを。

>松本は松本で、自由創作し放題の現状のまま何処までも~ってことだわな。

他者の権利を侵害しないことが前提で、ですね。ヤマトについては翻案権は西崎の相続者にあるので、
許諾も得ずに松本は作れません。「新宇宙戦艦ヤマト」のときと同様、翻案権侵害により製作中止に追い込まれるので、「まほろば」のような似て非なるパチモンを作るしかありません。

>死んだら東北の著作権が万能権利だよ、現実そうだ。

死んだら、著作権を取得した人が万能権利?
松本零士が亡くなった後もその著作者人格権は保護されますよ。
妻の牧美也子さんが松本零士の著作権を相続したとしても、
「男おいどん」の著作者表示は松本零士です。牧美也子になりません。
亡くなった後も著作者人格権が保護されるというのはそういうことです。

ヤマトの場合でいうと、著作者は永遠に西崎義展ですし、財産権は相続されるため、翻案権は東北新社ではなく西崎から相続された者に帰属します。

284:HG名無しさん
13/06/24 21:12:12.14 YoDpDY12
【電波の妄想】
西崎との和解により、西崎と松本のお互いがヤマトの著者であることを合意した。
よって、西崎が死んだ今、ヤマトの著者は松本だけである。


【現実】
ヤマトの著者が松本である事に合意した西崎は死んだ。
よってこの世に、松本がヤマトの著者である事を認める人間は存在しない。

285:HG名無しさん
13/06/24 21:18:47.37 RLSQlUh3
森進一のおふくろさんみたいなもんだな

286:HG名無しさん
13/06/24 23:29:25.61 q4fcXYxr
>>283
>著作権を取得した人が万能権利?
他は著作人格権と、著作権がおおよそセットになってるが、ヤマトコンテンツの場合の著作権は万能な以下の理屈です。
財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
人格権を保有している二人と、現著作権者の関係は
一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。
翻案権は東北が持つ著作権の一部です。
>>(1)当社は、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権ならびにこれらの全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利(商品化権を含みます)を、1996年12月20日に西崎氏本人(氏の関連会社も連帯)から譲渡を受け、文化庁著作権登録を得ております。
>>(2)著作物の著作者がだれであるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するものです。また、当該当事者のみで事後に変更したとしても、当事者以外に対して影響を与えるものではありません。
>>(3)「宇宙戦艦ヤマト」は、著作権法上定義される「映画の著作物」であり、作品に登場するキャラクター、フィギュア、絵画等は、作品の制作と同時に制作されたものである以上「映画の著作物」の一部であり、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権者である当社に帰属します。
>>(4)当社は「宇宙戦艦ヤマト」の新作を製作する権利も保有しております。

西崎本人(著作格権者が)存命中は留保も可能だが、亡くなったらおしまいの話ですがな。
始めから西崎が合意したら著者になる訳ではないし、
その様な主旨で和解契約に署名捺印させた物でもない。
要は存命中の西崎一人に狙い撃ちで、松本の権利を認知させただけのことで、云わばケジメの問題。
最初から特定の人物が、裁判上で原作者だと確定した様な事実もないから、
仮にこれから先も、松本が自分も著作人格権を持った著書と表明したところで異議を申し立てて、
行使出来る権利者も、事実上いない。

287:HG名無しさん
13/06/24 23:30:20.67 q4fcXYxr
もっとも著作権者は、現状で東北新社しかあり得ないが、
実際はその著作権自体ものすごく曖昧な不完全な著作権である事は否めない。
>>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。

そもそも松本のオリジナル原作映像作品上の原作や原案、監督や総設定デザイン氏名表示が、未来永劫消える事もないし、
松本のヤマト関連著書に松本以外の著者や(C)コピーライトが入る事もないから同じ事。

288:HG名無しさん
13/06/24 23:51:56.60 NM912B4I
>>283
>他は著作人格権と、著作権がおおよそセットになってるが、ヤマトコンテンツの場合の著作権は万能な以下の理屈です。
>財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
>人格権を保有している二人と、現著作権者の関係は
>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。

全然違う
そもそも松本の著作者人格権は絵柄に対してだけ
しかも西松和解は非合法
著作権法に合致していないから「私法上の和解(裁判外の和解)」で
これに対して公序良俗違反で無効という判例もある

著作権法121条の著作者名詐称罪↓

ジョン万次郎銅像事件 URLリンク(ootsuka.livedoor.biz)
 著作者ではない者の実名等を表示した著作物の複製物を頒布する氏名表示権侵害行為については,
 公衆を欺くものとして刑事罰の対象となり得ることをも別途定めていること(同法121条)からすると(中略)
 (真の著作者でない者を著作者として表示する)合意は,公の秩序を定めた前記各規定(強行規定)の趣旨に
 反し無効というべきである。

>翻案権は東北が持つ著作権の一部です。

これ↑も酷い嘘
URLリンク(www.courts.go.jp)
 1 争いのない事実等 著作権譲渡の契約
 …原告(西崎)は,著作権法61条2項の「特掲」があったというためには,翻案権が当該譲渡の目的に含まれていることを
 終局的一義的文言で記載する必要はなく,翻案権も譲渡の目的に含まれていることを十分認識できる程度の記載で足りる旨主張するが,
 上記の説示に照らして,同主張が採用できないことは明らかである。
 …本件証拠上,原告がP2から本件映画の翻案権の譲渡を受けたと認めることはできない。(176ページ 他多数

翻案権は西崎側、その後の西崎東北会談でどう変わったかは知らんがな

289:HG名無しさん
13/06/24 23:53:43.99 NM912B4I
>>283
>要は存命中の西崎一人に狙い撃ちで、松本の権利を認知させただけのことで、云わばケジメの問題。

逆だろうが、取り上げられたのは松本零士 >和解書合意書参照

>最初から特定の人物が、裁判上で原作者だと確定した様な事実もないから、
>仮にこれから先も、松本が自分も著作人格権を持った著書と表明したところで異議を申し立てて、
>行使出来る権利者も、事実上いない。

まだ馬鹿ほざいてるのか?著作権法60条と116条よめな

 【著作権法60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)】
 URLリンク(park2.wakwak.com)
 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、
 著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。

 【著作権法116条(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)】
 URLリンク(park2.wakwak.com)
 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、
 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。
 以下この条において同じ。)は、
 当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者
 又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権
 又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に
 対し前条の請求をすることができる。

290:HG名無しさん
13/06/24 23:59:04.95 iT7kvrzt
>>288
>財産権としての著作権と、著者を名乗れる著作人格権は別々の保有者がいて、
>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。

はて、いつ西崎義展が著作者人格権の不行使を合意したんですかねえ。
あなた、プレステ裁判の判決を曲解してるでしょ。
あの判決では、譲渡契約は著作者人格権を「著しく侵害していなければ、
不行使に同意したものとみなされるという判断を示したものであり、
西崎本人は一切同意していないし、著しい侵害があれば著作者人格権行使を認めるというのが判決内容ですよ。

>一人は生前人格権不行使合意の上で死亡、残る一人とは、交わした合意書が担保になっています。

著作者人格権は死亡していても保護されるというのは、何度も説明したとおり。そして、松本零士の合意書は死んだ西崎が同意しただけであり、
東北新社など第三者は拘束されるものではありません。西崎が死んだ今、誰も松本を著作者と認めてないのです。

そして、その合意書では事実上、西崎のみが著作者としての権利を行使することを松本が認めているものですね。

291:HG名無しさん
13/06/25 00:00:33.15 SkqZc10E
>>288
>翻案権は東北が持つ著作権の一部です。

これも間違い。あなたね、議論したいなら、相手の主張をちゃんと理解してから、反論しなさいよ。
翻案権がなぜ西崎に留保されているかは、これまでにさんざん説明したでしょう。

頭が悪くて読んでも覚えられない、理解できないというのなら、仕方ない。説明を繰り返します。

著作権法61条2項では、著作権を譲渡する場合は、翻案権も譲渡すると
契約書に明記しない限り、翻案権は留保されるとあります。

>第六十一条  著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
>2  著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

そこで、東北新社の声明を見てみましょう。

>(1)当社は、「宇宙戦艦ヤマト」の著作権ならびにこれらの全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利(商品化権を含みます)を
>1996年12月20日に西崎氏本人(氏の関連会社も連帯)から譲渡を受け、文化庁著作権登録を得ております。

ここにあるように、譲渡契約では「一切の権利を譲渡する」とあって、
「翻案権」については、著作権法61条2項で求めるように「特掲」してないのです。

そして、これが決め手となってパチンコ裁判では、東北新社は
ヤマトの譲渡契約で翻案権は譲渡されていないと判断されたのです。

松本に都合のいい部分はパチンコ裁判をやたらと引用するくせに、
西崎が翻案権があることはスルーする。あなたという人間の言説がいかにご都合主義で、信用できないかがこの一例でよく分かります。

292:HG名無しさん
13/06/25 00:04:26.52 24uxQzEY
>>287
>著作権自体ものすごく曖昧な不完全な著作権である事は否めない。

曖昧と思ってるのは、お前みたいな著作権の知識も無い屑だけだろうな
昔の松本零士とそっくりだ

>松本のオリジナル原作映像作品上の原作や原案、監督や総設定デザイン氏名表示が、未来永劫消える事もないし、

あらあら、名義だけの監督と裁判でもはっきり出てしまいましたが?
 URLリンク(www.courts.go.jp)
 本件映画(ヤマト)の監督は,映画における表示では補助参加人P1(松本)とされていたが,その制作に
 当たっての実質的な監督業務は,P2(西崎)が行った。

そもそも「総」設定でも「総」デザインでもない
大半が豊田氏のもの

 「あなたもSF作家になれるわけではない」豊田有恒著 
 最後に「宇宙戦艦ヤマト」について触れます。筒井さんの一言でアニメーションから足を洗ったはずのぼくが、
 8年ぶりにタッチしたアニメーションです。しかし今になってみると反省ばかり残ります。
 どうせタッチするからには、シナリオまでタッチすべきでした。
 基本設定のほとんどはぼくといっても良いと思います。
 もしあの番組が成功であったとすれば、ひとえに松本零士氏のキャラクターのためと言えます。
 キャラクターの魅力によりひっぱっていっただけで、SF的なアイデアもプロットもあまりありませんでした。
 ただし「宇宙戦艦ヤマト」があれだけあたったのには理由があります。これまで誰もやったことのない題材を手がけたからです。
 その点こそ西崎義展さんの功績です。ともかく実現にもちこんだ努力、
 そして一回の放映であきらめずにファンの支持を頼りにブームを作りあげた点が偉いのです。

>松本のヤマト関連著書に松本以外の著者や(C)コピーライトが入る事もないから同じ事。

漫画と一緒にするなよw
じゃあなんで999やハーロックのアニメ画像には、(C)松本零士と東映動画が入って(他も同様)
ヤマトにだけ(C)松本零士が入らないんでしょうねw

293:HG名無しさん
13/06/25 00:08:12.69 NM912B4I
>>290-291
アンカー間違えてるぞ、>>283だろう?
俺は引用しただけ

注意してくれよな

294:HG名無しさん
13/06/25 00:08:37.12 SkqZc10E
>>286
>西崎本人(著作格権者が)存命中は留保も可能だが、亡くなったらおしまいの話ですがな。

意味不明です。自分で何を言ってるか分かりますか?

著作権は死後50年は保護されますし、映画の著作物の場合は公開後70年は保護されるんですけど。

著作者の西崎が亡くなったら、翻案権が消滅するとはどういう理屈でしょうか。
つまりヤマトの翻案権は消滅して、誰もがリメイク可能だとでも言うのですか?

それとも、西崎にある翻案権は譲渡もしていないのに、東北新社が取得できるとでも言いたいのでしょうか。
当たり前の話ですが、西崎の財産権なので遺族に相続されるだけです。

これまでさんざん著作権の無理解ぶりを晒してきたあなたのことですから、
ひょっとして、翻案権を著作者人格権と勘違いしてるから、「亡くなったらおしまい」と思ってるんですかね。話にもなりません。

295:HG名無しさん
13/06/25 00:17:07.89 SkqZc10E
>>286
>始めから西崎が合意したら著者になる訳ではないし、

当たり前です。著作者は実際に著作した人物だけです。
「全体的形成に創作的に寄与」していない松本零士が、オリジナルの映像作品「宇宙戦艦ヤマト」の著作者になれる訳がありません。
たとえ西崎義展が認めようともね。

>要は存命中の西崎一人に狙い撃ちで、松本の権利を認知させただけのことで、云わばケジメの問題。

したがって、これは全く著作者の規定を理解していない無理解ぶりを示しています。
誰が著作者なのかは、西崎が決めることではなく、実際にどういう作業をしたかで決まります。

>最初から特定の人物が、裁判上で原作者だと確定した様な事実もないから、
>仮にこれから先も、松本が自分も著作人格権を持った著書と表明したところで異議を申し立てて、
>行使出来る権利者も、事実上いない。

妄想にはつきあってられませんね。裁判で確定していようといまいと、
裁判の過程で松本が著作者でないことは判明しており、
「原作・総設定 松本零士」とされたテロップが削除されたことが全てでしょう。

あなたの屁理屈だと、松本零士が死んだ後は銀河鉄道999の著作者を名乗っても
異議を申し立て行使できる権利者はおらず、松本零士の著作者人格権をいくらでも侵害できますね。

自分が著作者の権利を蔑ろにするおかしなことを言ってるか、分かってるのでしょうか。

むろん実際にはこのようなことはなく、著作者の死後も著作者人格権は保護され、
ヤマトの原作者や著作者を詐称しようとすると、著作権法12条違反となり罪に問われます。

296:HG名無しさん
13/06/25 00:23:25.86 24uxQzEY
>著作権法12条違反となり罪に問われます。

著作権法第121条だよ、タイプミスだとは思うがね

297:HG名無しさん
13/06/25 00:29:32.14 SkqZc10E
>>287
またまた、そのパチンコ裁判の判決文の引用ですか。本当に馬鹿の一つ覚えですな。

そのパチンコ裁判の判決文に、東北新社はヤマトの翻案権を取得しておらず、留保されていると書かれているのに、

>翻案権は東北が持つ著作権の一部です。

と、>>286で主張するのは、矛盾していませんか? 本当に支離滅裂ですね。少しは主張に一貫性を持ちなさい。

>そもそも松本のオリジナル原作映像作品上の原作や原案、監督や総設定デザイン氏名表示が、未来永劫消える事もないし、

「原作」とも「原案」とも「総設定」ともクレジットされていないヤマト第1作に、
後から「原作・総設定」と捏造テロップを入れて、
一連の裁判の後には削除されているのはなぜでしょうね。

これについてはいつものようにどうせ答えられないでしょう。

馬鹿な上に恥知らずな人間は救いようがありませんね。

298:HG名無しさん
13/06/25 00:39:12.22 SkqZc10E
>>293
失礼しました。そのとおりです。

>>296
そうです。タイプミスです。ご指摘感謝。

299:HG名無しさん
13/06/25 01:05:31.79 1gUCTc1z
うぜえ権利板行けよ

300:HG名無しさん
13/06/25 10:01:36.40 24uxQzEY
>>298
いやいや、電波のあまりの阿呆さに釣られて
少し辛辣に書いてしまったかも、逆に申し訳ない

>>299
突然おかしいんじゃないか?
スレタイにも著作権と裁判とあるだろうに
そこで電波が喧嘩を売ってきて、
且つ。布教活動をやるというなら叩き潰すだけ

301:HG名無しさん
13/06/25 12:07:39.21 FzwfEd0z
電波は本当はアンチ松本なんじゃないか?
ここで松本信者の馬鹿っぷりと強欲っぷりをこれでもかと見せて
松本を貶め、印象を悪くしようとしてるように見える

302:HG名無しさん
13/06/25 12:17:50.46 W49VG2yj
ここは松本関連の立体模型の板じゃないのか?
裁判権利スレなら別にあんだろ
立体模型と言いながら、その実松本叩きの板で、
それに同調しない住人は、喧嘩を売っ他と見なされて叩き潰すとかの理屈?
もうね、馬鹿かと。
松本関連の立体模型の話をしたい人が書き込んだら駄目な板なら、
別に総合板立てるでヨロシ。

303:HG名無しさん
13/06/25 12:21:55.19 CAPsYkSS
世の中には「信者」と「アンチ」と「電波」
しかいないと思ってるような基地外隔離しておく牢屋スレだからいいんだよ

304:HG名無しさん
13/06/25 12:35:46.27 W49VG2yj
>>297
>後から「原作・総設定」と捏造テロップを入れて、
そんなもん松本自身で入れて入れられる物なのかよ?
単に西崎が犯罪犯して捕まったから、倫理上不味かろうと考えた企業側に
著作権者が許諾して、
もう一人の著作者松本原作で、協力して貰って背負ってもらっただけだろうが。
当然、オリジナルで原作原案付いてる作品はそのままでガチだろうしな。
>一連の裁判の後には削除されているのはなぜでしょうね。
だから西崎一人が原作者ならば
松本が削除されたとして、代わりに西崎が原作表示されたのか?
松本のヤマト関連著作物に、原作西崎と新たに入れられたりしてるのか?
表示されやしないだろ?なら同じ事なんだよ。
その削除されたPSは結局原作者も西崎の名前も一切ない状態で、
最終的に企画、総設定、デザイン、監修松本零士の氏名表示リリースなんだから。
もうヤマトコンテンツの解釈は、製作意図の都合でそこらへんのさじ加減は、著作権者の自由って事だろ。

305:HG名無しさん
13/06/25 13:09:47.70 Lhpi0Hz6
回答

Q:スレタイにも『著作権と裁判とある』ので堂々と権利話をしていますが?
A:現実世界では『皮肉』と呼ばれる言葉の用法です。空気を読めない愚か者を揶揄する場合に用いられます。

Q:電波は本当はアンチ松本? 松本を貶め、印象を悪くしようとしてるように見えるのですが?
A:正解です。書き込んだ本人がそれを意図していないとすれば余程の世間知らずで空気が読めないか
 脳に問題がある可能性があるので至急病院で診察を受けてください。

Q:松本関連の立体模型の板じゃないのか?
A:電波さんの目的は『松本』関連のスレを徹底的に荒らす事です。
 松本関連スレは勃てるなという事なのでしょうね。

Q:基地外隔離しておく牢屋スレだからいいと思いますが?
A:それは正論です。但し模型について語り合う事は出来なくなりますね(笑)

306:HG名無しさん
13/06/25 13:27:26.22 UHNLyuyr
>>304
>そんなもん松本自身で入れて入れられる物なのかよ?

当時は銭士が自分で原作者と嘯いてますが?
この期に及んで著作権のせいかよw

>だから西崎一人が原作者ならば
>松本が削除されたとして、代わりに西崎が原作表示されたのか?

西崎氏は著作者人格権の同一性保持の問題で
PS他には賛同をしていない上に
裁判でも
判決文URLリンク(www.courts.go.jp)

>被告バンダイ及び被告バンダイビジュアルは,被告東北新社が本件譲渡契約に基づいて取得した権利に基づき(許諾を得て),
>本件各著作物を利用しているのであるから,
>同バンダイらに対する著作者人格権に基づく原告の権利主張も,同様の理由により許されない。

>2 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。

の図式だよ、お馬鹿さんw

じゃあ、ヤマトだけ何で松本銭士が(C)で入ってないんだ?
銀鉄も海賊も、あの超駄作のオズマでさえ入っているのにな。

307:HG名無しさん
13/06/25 13:36:59.06 r/gvrf23
【著作権NG】松本零士関連の立体模型4【裁判NG】って
スレタイとテンプレを提案してたんだけど結局、偽ごっぐって輩が中途半端に建てた
もっともまともに建っても正常化が期待薄なのは判っていたので期待も失望無い
いつも通り長文スルーの平常運転 w

308:HG名無しさん
13/06/25 13:39:09.13 UHNLyuyr
>>301
そう信じたければ信じれば?
電波がガチキチで実在するのは確実だが
それを証明しろといっても俺にはできんし、他の人にもできないだろう
そう思いたければ構わんよ?

結局は、印象操作で誤魔化し
松本は善人という銭士マンセイをはびこらせたいだけだろう。

「著作権者に表示の決定権はある」と吼えるのが精一杯。
東北新社を騙して表記させ、結果削除に追い込まれたのが松本銭士なだけ。

309:HG名無しさん
13/06/25 16:49:07.09 1gUCTc1z
おまえ、必死だなw

310:HG名無しさん
13/06/25 17:19:48.95 24uxQzEY
下らん煽りだな。追い詰められると毎回「必死」で逃げかよ。

電波と安置どちらが必死にご都合展開してるかは
ソースがあることでも一目瞭然。

もちろん疑うのは自由だが
電波がこの数年間、ご都合解釈並べて
まったく同じループを繰り返していることに気づけよ。
裁判で結審した事実が無い>パチンコ裁判で松本は原作者とされた>和解があるから共著>松本は自由にできる etc
全部大法螺だけどな。

311:HG名無しさん
13/06/25 18:31:08.91 1gUCTc1z
立体模型

312:HG名無しさん
13/06/25 18:33:24.26 1gUCTc1z
必死がお気に召さないなら

暇人w

313:HG名無しさん
13/06/25 19:04:08.36 Lhpi0Hz6
そりゃ無職だからね
精神異常者を雇う会社は無いよ

314:HG名無しさん
13/06/25 19:05:53.76 Lhpi0Hz6
どっちが『必死』で『電波』で『暇人』なのか区別がつかんがw

315:HG名無しさん
13/06/25 19:38:25.58 SkqZc10E
>>304
>そんなもん松本自身で入れて入れられる物なのかよ?
>単に西崎が犯罪犯して捕まったから、倫理上不味かろうと考えた企業側に
>著作権者が許諾して、
>もう一人の著作者松本原作で、協力して貰って背負ってもらっただけだろうが。

あーあ、また墓穴を掘りましたね。

当時、松本零士を原作者と東北新社が認識していたのは、事実です。
だから、バンダイビジュアルの宇宙戦艦ヤマトの映像ソフトや
東北新社が許諾した版権イラストには、「(C) 松本零士/東北新社・バンダイビジュアル」と「著作権」のクレジットがあったのです(「著作者」のクレジットではないことに注意)。

ところが、その後に松本と西崎とのヤマトの著作者裁判の後はどうなったかと言えば、
松本零士の著作権表示は全て抹消されて、「原作・総設定 松本零士」なる捏造テロップもなくなりました。

>単に西崎が犯罪犯して捕まったから、倫理上不味かろうと考えた企業側に
>著作権者が許諾して、
>もう一人の著作者松本原作で、協力して貰って背負ってもらっただけだろうが。

こう主張すればするほど、では、「なぜ松本零士は原作者(著作権者)なのに、テロップを消されたの?」という突っ込みが入るでしょう。

当然のことながら、テロップと著作権表示が消えたということは、
裁判の結果、東北新社が松本零士を原作者とも著作権者とも現在は認めてないということです(テロップが消えたのは西崎が服役中です)。

脊髄反射で後先を考えず、その場限りで反論すればいいと思ってるから、こうやって墓穴を掘るのですよ。

結論:東北新社は松本零士を原作者とも著作権者とも認めてない。松本零士は原作者を詐称していた。

316:HG名無しさん
13/06/25 19:47:03.13 SkqZc10E
著作者裁判で敗訴する前の松本零士が原作者を詐称して、
自らの意に反する意見にクレームを入れまくっていたことは、
表沙汰になっただけでも、これだけありますね。

URLリンク(www.netcity.or.jp)
岡田斗司夫の「おたくウィークリー」への松本零士本人からの抗議

URLリンク(www.newyamato.com)
「さらば宇宙戦艦ヤマト」を上映する映画館へ電話での抗議。松本零士「倉敷東映のWebサイトに、“原作 松本零士”と入れてくれ」

URLリンク(web.archive.org)
「財界展望」執筆ライターの小池正春氏に松本零士が深夜12時、1週間の罵倒電話

表沙汰になっただけでこれだけですから、内々に解決したりで水面下ではもっとトラブルがありそうですね。
果たして、東北新社とバンダイビジュアルが、自発的に「原作・総設定 松本零士」と入れたというのは
どんな根拠に基づくのでしょうね。

317:HG名無しさん
13/06/25 20:11:29.20 24uxQzEY
311 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2013/06/25(火) 18:31:08.91 ID:1gUCTc1z [3/4]
立体模型

312 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2013/06/25(火) 18:33:24.26 ID:1gUCTc1z [4/4]
必死がお気に召さないなら
暇人w

313 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2013/06/25(火) 19:04:08.36 ID:Lhpi0Hz6 [2/3]
そりゃ無職だからね

精神異常者を雇う会社は無いよ
314 名前:HG名無しさん[sage] 投稿日:2013/06/25(火) 19:05:53.76 ID:Lhpi0Hz6 [3/3]
どっちが『必死』で『電波』で『暇人』なのか区別がつかんがw

おまえら↑やたら似たもん同士だなw
どういうわけか戯言を直後に2連投、しかも両方1、2分間隔www
頭が異常に悪過ぎないか?

318:HG名無しさん
13/06/25 20:44:27.98 PcfeBTEv
>>315
>松本零士の著作権表示は全て抹消されて
いいや、さらばには原案、永遠にと、完結編では原作者氏名表示がオリジナルで入ってるよ。
その理屈だとバンビジュも抹消されてるってことになるるけど
(三者(c)表記時代はバンビジュが商品化権担当で、証紙バンビジュのモアイだった)
事実は、三者で話し合ってバラバラになってる権利表示を東北で統合しましたってだけ。
そもそも旧原作シリーズで、西崎が単独で原作と氏名表示されてる作品は一本もないので。
>裁判の結果
裁判の結果は、全ての訴えを取り下げた上での西崎松本の共著和解と、
PS裁判は、東北に西崎の人格権権利行使できずで、
一審賞勝訴後、西崎本人が著者と世間に表明することには異議を唱えないが
氏名表示の義務は負わない取り決めの事実上の勝訴何だから、結果もくそもない。
東北は当時、新作製作について、どちらにも許諾を出した覚えはないと言っている。
つまり西崎の権利も認めていない立場。
>なぜ松本零士は原作者(著作権者)なのに、テロップを消されたの?
だからなぜバンダイビジュアルは(c)表示をけされたの?
なぜ松本が消されたなら、著作権者も納得な真の原作者である理屈であれば
西崎が原作者と改められないの?ともなるでしょう。
>松本零士は原作者を詐称していた
些少していた理屈なら、オリジナル作品上に氏名表示がなされているのだから
製作公開時から査証していたとなって、それは著作権譲渡前であるから
元の製作会社でその代表の西崎が率先して詐称していたといってるのと同じことですよ。

319:HG名無しさん
13/06/25 20:47:00.37 PcfeBTEv
>>308
>東北新社を騙して表記させ
根拠もないのに、そうであってほしい願望で語るなとw

320:HG名無しさん
13/06/25 21:18:44.41 KGyMT+D3
>つまり西崎の権利も認めていない立場。

認めていないのになぜ実写・復活・2199に「原作 西崎義展」のクレジット?

321:HG名無しさん
13/06/25 21:25:32.15 KGyMT+D3
>いいや、さらばには原案、永遠にと、完結編では原作者氏名表示がオリジナルで入ってるよ。

単なる「名誉称号」じゃん。
監督の仕事してないのに堂々と「監督」のクレジットが付いていたのと同じ。
残念でしたね~www

322:HG名無しさん
13/06/25 22:09:59.86 24uxQzEY
>>315
>いいや、さらばには原案、永遠にと、完結編では原作者氏名表示がオリジナルで入ってるよ。

アホそれは当時表記で、ただの客寄せパンダ
さらばで原案だって?
ラストが気に入らずアフレコまでボイコットした癖によく言うよ、まったくw
元表記には西崎・舛田も入っている
しかも原作で松本が入ってるものには、必ず西崎名も入っている
これが削除された歴史はないんだがな

>三者(c)表記時代はバンビジュが商品化権担当で、証紙バンビジュのモアイだった

だからそれが全削除の序章で
捏造の原作松本がそのあとで一斉削除
最初から一応出している元出展には手を加えないのは当たり前

>事実は、三者で話し合ってバラバラになってる権利表示を東北で統合しましたってだけ。

ウソはやめろよな
単に商品化の独占権があっただけで著作権はない
この通り
URLリンク(www.courts.go.jp)
 2P~
 被告バンダイ及び同バンダイビジュアルは,同東北新社から,同被告が原告から譲り受けた権利に基づいて
 実施許諾を受けて,本件各ゲームソフトを製造販売しているから
 5P~
 被告バンダイ及び被告バンダイビジュアルは,被告東北新社が本件譲渡契約に基づいて取得した権利に基づき(許諾を得て)…

323:HG名無しさん
13/06/25 22:11:37.56 24uxQzEY
>>315
>裁判の結果は、全ての訴えを取り下げた上での西崎松本の共著和解と、
>PS裁判は、東北に西崎の人格権権利行使できずで、
>一審賞勝訴後、西崎本人が著者と世間に表明することには異議を唱えないが
>氏名表示の義務は負わない取り決めの事実上の勝訴何だから、結果もくそもない。

↑ウソウソ、はっきり「著作した」と判断されて、それを受けての裁判上の和解
しかも裁判判決では著作者の判断がないからでもない
このときの東北新社の主張は、著作者がアカデミーとウエストケープコーポレーション
松本なんて一切出てこない

URLリンク(www.courts.go.jp)
 4P~
  原告は,アニメ作品の制作等を業としていたが,昭和49年から58年に掛けて,
 テレビないし劇場用映画である本件各著作物を制作,著作した
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
 (なお,本訴において,被告らは,本件各著作物の制作過程について,反証を全く行っていないが,
 このような弁論の全趣旨に照らして,上記のように認定した。)。

>だからなぜバンダイビジュアルは(c)表示をけされたの?

バンビジュは販売の権利しかなかったから

コピーライトは著作権表示ではないよw
頭悪いんじゃないのか?
Qのとこでも見て来いや低脳君、ああ怖くて見れないかw

324:HG名無しさん
13/06/25 22:14:44.99 24uxQzEY
>>315
>なぜ松本が消されたなら、著作権者も納得な真の原作者である理屈であれば
>西崎が原作者と改められないの?ともなるでしょう。

西崎はそこでは出ない、何故なら漫画家でないから
多くの漫画家が(C)で出ている、それは松本零士も同じ
そもそも財産権の行使での判断には、特段の事情がなきゃ(漫画家でもなければ)名前は出ない
また裁判でもはっきりしている

URLリンク(www.courts.go.jp)
 5P
 原告の著作者人格権を害するなど通常の利用形態に著しく反する特段の事情の存在する場合はさておき,
 そのような事情の存在しない通常の利用行為に関する限りは,
 原告は,本件譲渡契約によって,原告の有する著作者人格権に基づく権利を行使しない旨を約した
 (原告が同被告に対して許諾した,あるいは,請求権を放棄する旨約した。)と解するのが合理的である。

一方、松本は全部のアニメで(C)と出してるのにヤマトだけは無いw

>些少していた理屈なら、オリジナル作品上に氏名表示がなされているのだから
>製作公開時から査証していたとなって、それは著作権譲渡前であるから
>元の製作会社でその代表の西崎が率先して詐称していたといってるのと同じことですよ。

意味不明だが?
仮で書くと、
西崎は全工程で意見を述べ、決定権をp発揮し、そのいずれの作業にも最終的に立ち会った「作品の著作者」
一方、耄碌爺さんは自宅に篭り、美術を上げていただけの部分的作者で同列の訳が無いだろw

>>319
根拠なら過去出てるジャン
他にもネット上一部でさがせば?

お前が願望全開名だけだろw

325:HG名無しさん
13/06/25 22:35:08.22 r/gvrf23
ここで一旦CMです。

松本零士の大宇宙 ハーロック ヤマト 999
URLリンク(www.fukkan.com)
URLリンク(www.amazon.co.jp)

メモリアル・コレクション わが青春のアルカディア -キャプテンハーロックの世界-
URLリンク(www.fukkan.com)

エターナル・コレクション銀河鉄道999
URLリンク(www.fukkan.com)

326:HG名無しさん
13/06/26 09:27:57.01 OzS/KpX3
素人質問ですまんけど、よく東北新社が認めた認めないって話に出るけど
東北新社てヤマトの製作になんて全然関わってなくて
ヤマトブームも完全に終わった後で金に困った西崎から
権利を買い上げただけじゃないの?
東北新社の見解ってそれほど重要なのかな?

327:HG名無しさん
13/06/26 11:37:12.16 7zmCX5q4
電波ちゃんには、何でかそれなりに重要なんでしょう。
ちなみに2199になると製作委員会方式で
出資順がI.G、バンビジュ、ジーベ、バンダイ、バンナム、ボイジャー、東北、松竹、オー・エル・エム、ランティス(+MBS/TVのみ)
IGやジーべ、バンダイ、ボイジャーより少ない。
完全にリメイク路線はIG系やパンダイ系主導なんだよね。
著作権は絶対的権力でもない、あくまで運用する財産としての権利だよ。

328:HG名無しさん
13/06/26 13:37:28.33 iWcwGsBl
えーと、天然ぎみな擁護厨が【電波ちゃん】でちょっと下品なアンチが【必死くん】でいいのかな?

329:HG名無しさん
13/06/26 17:02:45.69 rn3g8sj/
無理やり天然ぎみな、天然ぎみな擁護厨?www
必死かな、まさか本人?

レイジは、著作権略奪低俗のモーロックですんがなw

330:HG名無しさん
13/06/26 19:20:25.62 yKg794bT
>>318
>いいや、さらばには原案、永遠にと、完結編では原作者氏名表示がオリジナルで入ってるよ。

人の話を聞いてませんね。ここで言っているのは、後から捏造で付加された
「原作・総設定 松本零士」なるクレジットのことです。

>その理屈だとバンビジュも抹消されてるってことになるるけど

西崎破産後当時、東北新社とバンダイビジュアルとで権利について衝突があったことは「財界展望」でレポートされていました。
その後、東北新社とバンダイビジュアルが著作権表示で並記され、

「財界展望」によれば、放映権が東北新社、商品化権がバンダイビジュアルとで分けられていたとのことですが、
(商品化権という権利は法律上はなく、ヤマト著作権以外にも商標権や意匠権も所有した、ということです)

著作者裁判後、さらに著作権者のバンダイビジュアルとの話し合いで整理したのでしょう。

松本零士が原作者として認められなくなったのと、バンダイビジュアルとの間で著作権を東北新社に一本化されたのとは別の話です。

331:HG名無しさん
13/06/26 19:25:32.81 yKg794bT
>>318
>事実は、三者で話し合ってバラバラになってる権利表示を東北で統合しましたってだけ。

また妄想ですか?
おかしな話ですね。なぜそのタイミングが、松本零士が原作者と著作者でもあることが否定された著作者裁判後なのでしょうか。
権利の表示であるはずなのに、原作者であるはずの松本零士の著作権表示がなぜ消されたのでしょうか。

答は簡単。松本零士に権利がないと裁判で判明したのだから、著作権表示から外されたのです。

「原作者」なのに、権利がバラバラになっているからといって、統合されて表示されなくなるなんてこと、あり得ません。

だいたい三者で話し合いも何も、裁判後で松本零士は原作者であることが否定されており、
もはや著作権者ではない松本零士に話し合いをする資格はないでしょうに。

>PS裁判は、東北に西崎の人格権権利行使できずで、

判決文を理解していませんね。あの判決文では傍論として、
「著作者人格権への著しい侵害がなければ、 不行使に同意したものとみなされる」という判断を示したものであって、
西崎が著作者人格権を行使できないというものではありません。
著作者としての氏名表示権の侵害は、著しい権利侵害でしょう。

>一審賞勝訴後、西崎本人が著者と世間に表明することには異議を唱えないが
> 氏名表示の義務は負わない取り決めの事実上の勝訴何だから、結果もくそもない。

重要なのは、西崎が著作者と名乗れるという和解が「訴訟上の和解」であること。

裁判所が作成した和解調書は、確定判決と同一の効力を持ちます。
つまり西崎が著作者と名乗るのを裁判所が認めたのと同然です。

なお、前にも言いましたが、プレステソフト裁判では、翻案権については争点になっていません。
パチンコ裁判のように翻案権が争点となり、翻案権が西崎に留保されていたと判断されれば、
プレステ版ヤマトは西崎の持つ翻案権侵害で西崎勝訴という可能性があったでしょうね。

332:HG名無しさん
13/06/26 19:39:16.20 yKg794bT
>>318
>東北は当時、新作製作について、どちらにも許諾を出した覚えはないと言っている。
>つまり西崎の権利も認めていない立場。

いったいいつの話をしているんでしょうね。東北新社がその見解を出したのは、2003年8月です。

著作権は東北新社に。~『宇宙戦艦ヤマト』について見解発表~ 東北新社公式サイト 2003年8月6日
URLリンク(web.archive.org)

東北新社にヤマトの翻案権がないという判断がなされたのは、その3年後の2006年です。

H18.12.27 東京地裁 平成16(ワ)13725 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)

そもそも譲渡契約では、ヤマト映像作品の新作については西崎に制作する権利が留保されると明記してあるんですけどね。
許諾するもなにも、東北新社がこんな見解を出したこと自体が不可解なんですけど。

ヤマト譲渡契約の第10条
URLリンク(3rd.geocities.jp)
>第10条 キャラクター使用作品
>  対象作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品(但し,キャラクター使用以外の行為で対象作品の著作権を侵害しないものに限る)を
>制作する権利は乙に留保されるものとし,
>その場合のM/D権その他の権利の運用については別途協議とする。

で、2006年判決では新作映像作品どころか、翻案権そのものが譲渡契約で明示されていないとして、著作権法61条2項に基づき西崎側に留保されていることになってるのです。

そして、現実の推移を見てみましょう。

2010年のSBヤマトではセディックは制作の許可をもらうために西崎を口説き、許諾の対価として西崎は1億8千万円を得ています。

東北新社に翻案権があるのならば、ヤマト新作を作るのは東北新社の許諾を得るべきで西崎の許諾は不要です。
東北新社は西崎に翻案権があることを認めていることが、SBヤマトではっきりしたんですよ。

333:HG名無しさん
13/06/26 19:48:05.46 yKg794bT
>>318
>なぜ松本が消されたなら、著作権者も納得な真の原作者である理屈であれば
>西崎が原作者と改められないの?ともなるでしょう。

なぜ? 愚問ですね。西崎がヤマトの原作者ではないからです。1974年に制作されたヤマトは原作が存在しないオリジナル作品だということはファンの共通認識です。

かつて「原作者」を自称していた松本零士ですら、原作者である主張を断念してるのに、何周遅れなんでしょうね、この人は。

あなた、未だに「宇宙戦艦ヤマト」第1作に原作があると思ってるんですか? 「SBヤマト」や「ヤマト2199」に原作者表示があるのは、この2作品はあくまで翻案作品だからですよ。

>西崎が原作者と改められないの?ともなるでしょう。

だから、答えは「1974年のヤマトに原作者」はないからです。
オリジナル作品に対して、後から「原作 松本零士」とか「原作 西崎義展」とか、存在もしない原作者の捏造テロップを入れること自体が大間違いです。

>些少していた理屈なら、オリジナル作品上に氏名表示がなされているのだから
>製作公開時から査証していたとなって、それは著作権譲渡前であるから
>元の製作会社でその代表の西崎が率先して詐称していたといってるのと同じことですよ。

事実を踏まえた発言をしましょうね。言ってることはウソばかり。初歩的な知識もないあなたに付き合うの本当にうんざります。

1974年の宇宙戦艦ヤマトのオリジナル映像のどこ「原作 松本零士」などとクレジットがあるんですか。
なかったから、後付けで「原作・総設定 松本零士」という捏造テロップをでっちあげる必要があったんでしょうが。それを指して、「原作者を詐称した」と言っているのです。

1974年の宇宙戦艦ヤマトのオリジナル映像には、「企画・原案 西崎義展 山本暎一」とはあっても、原作者表示はありません。

334:HG名無しさん
13/06/26 19:55:27.33 yKg794bT
>>326
ヤマトを利用するには、著作権者の東北新社の許諾が必要となるため、同社の見解は重要です。

現にかつては松本零士をヤマトの原作者と同社が誤認していたため、
東北新社が許諾したヤマトの商品や映像ソフト、図版に原作者としての著作権者「(C)松本零士」と入っていて、誤解を拡散していたのです。
(アニメヤマトの著作権者ではなく、今では存在しないことになってるヤマト原作の著作権者としての表示。原作を翻案した二次的著作物であるアニメヤマトの著作権はオフィスアカデミーから東北新社に譲渡という形)

それが司法機関により、松本零士がヤマトの原作者であることも著作者であることも否定され、
以後、松本零士は東北新社からヤマトの原作者とも著作者ともみなされず、
ヤマトの著作権表示から外されたいきさつがあります。

現状を覆すためには、松本零士は自らに無断でヤマトを利用する東北新社の行為は、自らの原作者の権利を侵害するものだとして著作権侵害で提訴する民事訴訟があります。

が、著作者裁判の推移をみる限り、敗訴は目に見えており、恥を重ねるようなまねはしないでしょう。
第一、松本が現在も原作者と称してる事実もなく、東北新社との係争はありませんしね。裁判をする意味がありません。
いつまでもしつこい分からず屋の狂信者だけが、未だに松本零士は原作者だと掲示板に書き込んでるだけですからね。

335:HG名無しさん
13/06/26 20:06:24.33 /5fosC37
もうわかったからさ。
いい加減やめない?

336:HG名無しさん
13/06/26 20:23:26.34 GkJdT/fv
経過はどうあれ裁判で決着着いたて
当事者同士も(内心はわからないが)何ももめてもいないことを
なんの利害もない外野がいつまでもぐだぐだと・・・

337:ID:7zmCX5q4
13/06/26 20:38:26.03 7zmCX5q4
追い詰められて困ると、毎回「外野が」かよ。

松本が自ら「原作なんて、ありえない妄言を既に吐いてないこと」をしっかり想い返せな。

文句があるなら、銭狂に「もうわかないでください」って頼めばw

俺は淡々と銭狂のウソを叩き潰すのみ。俺はなw

338:HG名無しさん
13/06/26 20:50:41.34 +MJ1ukrT
模型板なんだからファインモールドのヤマトシリーズ
沖田艦と古代艦の話をしようぜ!



これなら文句ないだろ?

339:HG名無しさん
13/06/26 21:17:28.27 K7bmlTaX
>>331
本案件が争点ではありません。
それ以前の問題です、本案件を持っているのなら、侵害が普通に通りますから。
なぜならPSも大ヤマトも、松本を唯一の原作と指名表示した新規コンテンツだったからです。
つまり東北は、著作人格権を裁判上で確定した、第三者に法的執行力のある権利を有した特定人物はいないから
最終的に現著作権者(自社権利は譲渡計約自体は裁判所も認めた正式なもので執行力あるとしている)
リスペクトはしているが、どちらを指名表示しようが、しなかろうが勝手だということです。
>>332
現在の推移?
和解上では西崎の関係するヤマトコンテンツには松本の指名表示が絶対条件ですよね?
まぁ松本が権利行使して指名表示をさせていないのでしょうけど。
松本のコミックスや、独自の印刷物商品その他には東北の許諾もなければ西崎の指名表示もないですよ。
これがひおやその他の漫画家のコミックスとなったら、(C)東北新社となってますし、
ひお版ならば、松本と西崎の師梅井表示もなされてますがねぇ。
そこが、実際問題ヤマトであろうが、決定的な違いで松本の権利行使範疇だということでしょうねぇ。
ちなみに(C)三者表記時代の権利は、東北が新規製作物を含めたコンテンツ管理と翻案許諾窓口で、
バンダイが自社商品含めた商品化許諾の窓口、松本がキャラクターデザイン著作人格権者で権利帰属先の意味でしたから。
>>333
司法より否定された=判決確定=松本敗訴事実はない。
司法より否定された理屈なら、
現著作権者相手に西崎の著作者格権侵害通らずや、
CR裁判で西崎が著作権を取得したといえず、
または西崎が著者だと仮定した下駄履かせてもらったところで、
松本の著作物に侵害は通らないで否定されてますよ。
>模造テロップを入れることが間違い。
オリジナル作品にはいってるものに模造もへったくれもないですよ、後付けもありえません。
当時は西崎が率先して松本の作家性を前面に出して営業しておきながら
後から自分のものは道義的にもおかしかろうと思いますよ。

340:HG名無しさん
13/06/26 21:54:47.27 7zmCX5q4
>>339
>本案件が争点ではありません。
>それ以前の問題です、本案件を持っているのなら、侵害が普通に通りますから。

あ゛?
PS裁判の争点で、まったくは翻案権なんて出てないぞ

URLリンク(www.courts.go.jp)
  2 争点
 (1) 原告は,本件各著作物の著作者か。
 (原告の主張)原告は,映画の著作物である本件各著作物の著作者で…
 (被告らの反論)原告は,本件各著作物の著作者ではない…
 (2) 原告は被告らに対し,本件譲渡契約により,被告らが,本件各著作物に改変を加えること
    及び原告の氏名を表示しないことについて,著作者人格権に基づく請求権を放棄をしたか
    (被告らが改変を加えること等について承諾したか。)。
 (被告らの主張)本件譲渡契約によれば,原告が被告東北新社に対して譲渡した権利は,
           「対象作品に対する著作権および対象作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利」(1条,2条)であるから,
           原告は,被告らが本件各著作物をゲーム化することにつき,同一性保持権に基づく請求権を放棄したと解することができる。
           したがって被告東北新社が,本件各著作物を本件各ゲームソフトに改変したとしても,同一性保持権侵害は成立しない。
  (原告の反論) 本件譲渡契約によって,原告は,被告東北新社に対して,本件各著作物に係る翻案権を譲渡したとすることはできないので,
           原告が著作者人格権に基づく請求権を放棄したと解する余地はない。
 (3) 原告が著作者人格権侵害に基づく請求をすることは信義則違反か。
  (被告らの主張)前記のとおり,本件譲渡契約書の別紙(一)は,原告が起案したもので…
  (原告の反論)別紙(一)の記載は,信義則違反の根拠たり得ない…
 (4) 損害額(原告の主張)被告らの行為によって原告が受けた精神的苦痛を金銭に評価すると,金1億円を下らない。
         (被告らの反論)原告の主張は争う。
第3 争点に対する判断
1 争点(2)及び(3)(請求の放棄,信義則違反)について判断する…

それより【本案件】って何だよ?

341:HG名無しさん
13/06/26 21:55:18.61 7zmCX5q4
>>339
>松本のコミックスや、独自の印刷物商品その他には東北の許諾もなければ西崎の指名表示もないですよ。
>これがひおやその他の漫画家のコミックスとなったら、(C)東北新社となってますし、
>ひお版ならば、松本と西崎の師梅井表示もなされてますがねぇ。

ウソはやめろ、松本コミックに東北がないというのは大嘘で
巻末に(C)東北新社と新刷版には入っている
しかもひお版の西崎名は、表紙のお飾りでそれが正しい表記である必要もない。
元々、著作者人格権については裁判でも特段の事情がない限り行使しないとも解されている

>そこが、実際問題ヤマトであろうが、決定的な違いで松本の権利行使範疇だということでしょうねぇ。

権利行使なんて既にないだろ

>ちなみに(C)三者表記時代の権利は、東北が新規製作物を含めたコンテンツ管理と翻案許諾窓口で、
>バンダイが自社商品含めた商品化許諾の窓口、松本がキャラクターデザイン著作人格権者で権利帰属先の意味でしたから。

あれ?この前までバンダイには著作権があったとか抜かしてなかったか?
元々キャラクターデザイン著作人格権者なんてねぇよ
それは「バンダイが松本を“原作者”と誤解していたから
証拠はこれをみろ
URLリンク(megalodon.jp)

URLリンク(web.archive.org)
これが2年後こうなった、原作・総設定 松本 零士なんてのは既に削除
URLリンク(web.archive.org)

342:HG名無しさん
13/06/26 21:56:54.28 7zmCX5q4
>>339
>司法より否定された=判決確定=松本敗訴事実はない。

プレステが「裁判上の和解」で、著作権裁判が「裁判外の和解」というのが一番はっきりしてるだろうよ

>司法より否定された理屈なら、
>現著作権者相手に西崎の著作者格権侵害通らずや、
>CR裁判で西崎が著作権を取得したといえず…

あ゛?
そのCR裁判とやらで西崎の権利が危ないって話は
その後の和解において全然関係ないんだがな?
しかも東北2億5千万の和解金で逆転受け取りで独り勝ち
松本は補助参考人という立場で、裁判の勝敗にもまったく関係ないんだがな
可愛そうなのが和解金を負担した三共だろううな

>または西崎が著者だと仮定した下駄履かせてもらったところで、
>松本の著作物に侵害は通らないで否定されてますよ。

おいおい何のこと話てんだ?
大ヤマトなら最初からヤマトと関係ないとしながら
絵面がかなり似ているって東北にケチつけられただろ?
最初から松本独自の創作を否定したわけじゃないぞ
だから補助参考人だりろ、もう少し常識的に騙れよアホ

>オリジナル作品にはいってるものに模造もへったくれもないですよ、後付けもありえません。
>当時は西崎が率先して松本の作家性を前面に出して営業しておきながら
>後から自分のものは道義的にもおかしかろうと思いますよ。

実際にやってないんだからしかたねぇじゃん
しかも晩年は、西崎が弱ったのを見計らうように、全部自分とか戯けたことまで抜かす始末
当然の成り行きだ!松本零士は己の愚かさと強欲ぶりを呪ってから出直せ

343:HG名無しさん
13/06/26 22:41:11.20 yKg794bT
>>339
>松本のコミックスや、独自の印刷物商品その他には東北の許諾もなければ西崎の指名表示もないですよ。

少なくとも秋田書店のサンデーコミックス版には、「企画 西崎義展」と入ってますから、「西崎の氏名表示がない」というのは嘘ですね。
ヤマト裁判後の松本のヤマト単行本については、現物を見ていないのでコメントは差し控えます。これまでのあなたの虚言や松本の単行本に西崎の氏名表示がないなど、あなたの言うことは額面どおりに受け取れませんので。

> これがひおやその他の漫画家のコミックスとなったら、(C)東北新社となってますし、

ひおあきら版を持ち出すと、松本零士が原作者詐称したことのソースになって困るんじゃないですかね。
そのひお版、原作者詐称時代の朝日ソノラマ文庫版は「(C)松本零士/東北新社・バンダイビジュアル」だったのが、
裁判後のメディアファクトリー版は「(C)東北新社」の単独表示になり。松本零士の著作権表示が抹消されていますよ。

>ひお版ならば、松本と西崎の師梅井表示もなされてますがねぇ。

単にアニメのスタッフ表示に準拠した「企画・原案 西崎義展」「監督・設定デザイン 松本零士」という表示なだけじゃないですか。これは、松本や西崎を原作者としたり、著作権者とした氏名表示ではありませんけど。
分かっててやってるんだか、分かってないんだからはともかく、知らない人が読んだら誤解するような悪質なミスリードはやめましょうね。

そして、メディアファクトリー版には、「本作品中に登場するキャプテンハーロックは松本零士著作物からの特別友情出演です」と、「ヤマト」が松本零士が原作ならありえない断り書きがあります。

>ちなみに(C)三者表記時代の権利は、東北が新規製作物を含めたコンテンツ管理と翻案許諾窓口で、
> バンダイが自社商品含めた商品化許諾の窓口、松本がキャラクターデザイン著作人格権者で権利帰属先の意味でしたから。

だからそれは過去の話で、松本零士が原作者だったのは間違いだったので、東北新社のみの権利表示になったでしょう。
裁判後に松本零士の著作権表示は抹消されて随分経つのに、いつまでも未練がましいですよ。


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