【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch236:HG名無しさん
13/06/21 17:29:50.47 HH1nCX31
>>221
>西崎が亡くなった以上、これで根拠がなくなったわけです。
著作者人格権権利を持った本人がなくなれば、本人が直接権利行使も
新たな企画立案も、それこそ翻案もできない道理です。
例えば現著作権者でもなければ、オリジナル作品を製作していない人物あるいは団体が、
実際問題翻案できるとも思えませんね。
本人になり変った著作者人格権権利の代行行使は、法律上不可能です。
それで結構。
今の権利枠組みの中で誰も困りません。
松本側は西崎が存命中であろうが無かろうが、終始一貫以下の主張です。
>>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので
原作である映像著作物は共著で、著者複数(現状二人)、松本零士は(も)原作者であると表明し続けます。
>>222
>著作者人格権を根拠に、著作物を自由に利用することはできません。
出来ません???勝手にあなたが2ちゃん言い張れば、松本の権利が拘束出来るとでも?
だから裁判でも言われてるじゃないですか
念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
例え西崎が存命中であっても出来ないもんはできないんですよ、しかも彼はもう存命でもないのですよ。
現実に現在進行形で、本人は自由に利用しています。自らが生み出したコンテンツは例えヤマトであっても自由に展開できてるとしか思えませんな。
実際はヤマトコンテンツ自体は東北新社が許諾すれば済むことなのでは?
現在松本が商業展開している自らが生み出したオリジナルデザイン意匠や設定なりを、
西崎がアニメ作品ヤマトなりの限定した毛wんりで縛れる根拠がないですし、
例えアニメのヤマトの権利で限定したとしても、それが出来るのは (しませんが)
松本本人の権利行使を、自社で個別に保障してる東北新社です。


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