13/06/20 05:48:26.88 7hZ7/1zr
>>214
>実際松本は西崎個人と和解したのであり、その和解内容でその他の人物、団体と約款を結んでる訳ではないから、
>実際問題西崎個人が亡くなってしまえば、彼が関わったとされるヤマト新作とやら以外で有効な内容ではない。
約款? 難しい言葉をやたらと使いたがりますが、あなた、著作権についてもそうでしたが、意味を分かってないでしょ。
難しそうな言葉を使えば、ハッタリがきかせると思って、意味も分からずに使ってないですか。
西﨑個人が亡くなったら有効な契約ではないというのなら、
この和解書と確認書を根拠とした「ヤマトは西崎と松本の共同著作物である」という主張(東北新社は異義を唱えている)も、
西崎が亡くなった以上、これで根拠がなくなったわけです。
以後、「松本零士はヤマトの共同著作者だ」という人間がいたら、
「西崎は亡くなったので和解書は既に無効」で議論は終わりですね。
>別件最新裁判上でも、大ヤマトキャラクタ-はヤマトの類似にあらずとの認定が出されている。
大ヤマトの存在こそ、かつては原作者を自称していた松本零士が
ヤマトを自由に利用できなくなった何よりの証明なのに、
反論として用いる意味が不明です。