【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch214:HG名無しさん
13/06/19 21:20:00.53 LcW1cwja
>>209
>第二に松本は、西崎義展との間にヤマトに関する確認書を交わしており、
>西崎が関わるヤマト新作については、自身のの権利を一切行使しないとあります。
実際松本は西崎個人と和解したのであり、その和解内容でその他の人物、団体と約款を結んでる訳ではないから、
実際問題西崎個人が亡くなってしまえば、彼が関わったとされるヤマト新作とやら以外で有効な内容ではない。
また西崎存命中に西崎に対して松本が権利行使した事はないし、著作者人格権権利に基づいて
(実際は氏名表示しなければならない取り決めだが)本人が辞退するので、氏名表示をしないでくれと通したのみ。
その和解書内容は、正確には
>>第4項
>>甲および乙は、別件映画の製作物が甲乙共同で製作された物であり、甲が代表してそ>>の著作者人格権を専ら行使することが出切ることを確認する。
>>~乙が別件権映画の総設定・デザイン・美術を担当し、これに関する絵画の著作物の>>著作権者であることをそれぞれ確認する。
>>但し、新著作物のクレジットに設定・デザインとして氏名表示する物とする。

キャラ、ストーリー、設定、デザインを使用せずと、しておきながら、

>>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につ>>いてはこの限りではない。
との、除外特約条項を設けている他、別件最新裁判上でも、大ヤマトキャラクタ-はヤマトの類似にあらずとの認定が出されている。
>>著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作>>物について、それが別個の著作物として観念できる場合には、
>>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、完成したアニメーション映画と
>>別個の著作物と観念できる場合には、当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。


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