13/06/19 10:34:31.20 hCqaeaJ2
>>201
>松本にも氏名表示権ってもんがあるから、
>もうそこからオリジナルを一切弄れないし、改編も出来ない。
改変できないというのは、氏名表示権ではなく、同一性保持権です。
著作権について無知なら、最低限入門書くらい読んでから発言するようにと
言ったのにまたいい加減なことを言ってますね。
しかし東北新社はヤマトのデザインは自社に帰属すると声明を出しており、
デザインを変更する翻案権は東北新社に帰属するとの立場です。
翻案権を譲渡した場合の同一性保持権の行使は制限があるというのが一般的な解釈。
ちなみに松本に翻案権がないとすれば、松本は改変を拒むことはできるが、
松本自身がデザインを改変して発表するのには、翻案権を持つ東北新社の許諾がいるということになります。
第二に松本は、西崎義展との間にヤマトに関する確認書を交わしており、
西崎が関わるヤマト新作については、自身のの権利を一切行使しないとあります。
ソース:URLリンク(web.archive.org)
これがある以上、松本が提訴しても確実に敗訴です。
以上、この確認書の存在と、ヤマトのデザインは自社に帰属するという東北新社の立場から、
以下の文言は、事実に基づかない単なる妄想です。
>松本にも氏名表示権ってもんがあるから、
>もうそこからオリジナルを一切弄れないし、改編も出来ない。