【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】at MOKEI
【著作権】松本零士関連の立体模型4【裁判】 - 暇つぶし2ch114:HG名無しさん
13/06/12 20:02:08.63 GNB4a+IZ
>>105
>だか使用にはすべて西崎の許可が要る和解だったがな。

机上の空論をまだ言ってるのか?現実問題許可など要らない。

キャラ、ストーリー、設定、デザインを使用せずと、しておきながら、
>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)につい>てはこの限りではない。
との、除外特約条項を設けている他、別件最新裁判上でも、
>大ヤマトキャラクタ-はヤマトの類似にあらずとの認定が出されているから、
旧アニメ上の絵を寸分違わぬトレースで使用しない限り(そんな事はあり得ないし、やる訳も無い)
設定やデザインを使用する理屈にはならないし、それは松本の「個性的、あるいは乙特有の表現」の範囲。
更に後の裁判で
>それが別個の著作物として観念できる場合には、
>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
との認定を下されているから、松本は現実にヤマトの図版やデザインを現在進行形で商業発表出来ていて、
事実として何処ぞの許可など無縁で、商業展開が成立している事実が有る。


加えて、ヤマトコンテンツの全ての可能にする権利を有する著作権者は東北新社であり、
仮に松本に問題が有って異議を唱える事の出来るのは、東北新社だけ。
100歩譲って松本は西崎とのみ著作者人格権権利確認として和解しているのであって、
その和解相手の西崎は他界していて、もはや新たな企画許諾も含めた自身の権利行使が事実上不可能なのだから、
実際は意味もない。


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