14/10/11 21:23:55.90 ogOJpjmf
補足しておくと、>>788の前段の記事。
>今年4月のセウォル号沈没事故当日、朴槿恵(パク・クンヘ)大統領の動静に空白の時間帯があるといううわさを報じ、
>韓国検察当局に情報通信網法に基づく名誉毀損の罪で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(48)について、
>韓国国内で「表現の自由」の侵害ではないかという論争が起きている。
URLリンク(www.chosunonline.com)
このいわゆる「情報通信網法」は、韓国の刑法第310条の規定にあるような公益に関する場合に、
阻却する文言が存在しないので、そりゃ主張するかもしれないが、裁判所の判断理由に存在しない。
第70条 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と真実を摘示し、他人の名誉を棄損した者は、
3年以下の懲役若しくは禁固又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
2 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を持ち出して他の人の名誉を棄損した者は
7年以下の懲役若しくは10年以下の資格停止(公民権?)又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
3 第1項と第2項のつかむ被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することはできない。