【個人情報保護法違反】日立製作所の裏事情72at COMPANY
【個人情報保護法違反】日立製作所の裏事情72 - 暇つぶし2ch261:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/06/12 09:22:19.41 k8zuKD8S0
10. 被告は,準備書面1においても,原告の言い分をブログで閲覧した旨を記載しているが,本来このような主張自体が個人情報の保護に関する法律の第15条に則らず,
第17条に違反する行為であり,被告は個人情報の保護に関する法律を正確に理解しているとはいえない。
11. そのような者が為した判断で,恣意的に原告の情報が違法に収集され,その開示を拒否されるのであれば,極めて問題である。当然,民法第90条に規定する公序良俗にも反する。

12. 原告は当該内容を,2012年4月19日に,経済産業省に対して公益通報した。甲第10号証に示す。然るに,経済産業省は原告に対して一向に連絡してこなかった。
13. それどころか当時の原告の本部長である光冨眞哉が,原告に対して,「もし経済産業省が動かなかったらどうする?」と聞いてくる始末であった。
14. 光冨眞哉は,被告企業と経済産業省とが共同で進める英国IEP事業において,営業本部長として関わっていたために,その発言は,経済産業省が光冨眞哉に対して,
自分たちは当該内容を処理する気がない旨を通知してきたから出たものだろうと,原告は考えた。
15. その間にも,被告内部にて,原告のみ毎日のように進捗を報告せざるを得なくなり,管理が著しく厳しくなった。しかも,原告がいくら出来のいい資料を提出しても“B評価”で,“C評価”となることもあり,
逆に“A評価”をもらえず,これは経済産業省が原告の公益通報を処理しない間に,原告を勤務成績不良として解雇しようとしているのだと,原告は受け取った。
16. 原告はマスコミなどにも働きかけたのであるが,どこも原告の主張を聞き入れるところはなく,原告はやむなく,被告の為している問題な内容を,甲第11号証にてインターネット上に記載した。
そして被告はそれらを問題として,乙第1号証にて示す通り,2012年6月22日,原告を懲戒解雇してきた。
17. 被告は準備書面1にて,原告に弁明の機会を十分に与えた旨を記載しているが,実態は甲第11号証のP3,P8,P9,P41,P46に記すようなやりとりの次第で懲戒解雇としてきたものであり,弁明の機会を与えたとはいえなかった。


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