10/06/15 16:58:50 FqAX55Wm0
>>905
確かに、地裁レベルの裁判例では山形地判平10・3・20や大阪地判平成11・3・19などが挙げられるが
最高裁が正面から同様の判例を出した例はない
しかし、逆に属地主義の例外として不可罰とした判例もやはりない上に、
通常の法的感覚で考えるなら(属地主義、責任of違法性阻却事由等)、可罰的であると言える
したがって、現在判例がないから問題ないとするのは危険であり、
もし、自分がその最高裁判例を作るきっかけになり得ると考えたら
やはり安易に問題ないとは言えないはずだよ
ざっくり言えば、まさに黒になりかねない灰色状態ってことでしょ