10/05/20 13:35:09 J1eHdcoT0
>>34
公然わいせつ幇助が不起訴はともかく、食品衛生法違反まで不起訴なのは、店舗との関係を証明できない、嫌疑不十分との判断かな。
つまり経営には一切関係ない顔役のオッサンという扱いか?
ということは全ての店舗は各店長が自営業として運営しているという建前を、現段階では当事者も含めて誰も否定できないわけだ。
となると税務署は各店長に脱税や申告漏れを指摘することになるが、各店長は実際薄給なのにそれで納得しているんだろうか。
まぁ税務署と検察が同じ判断とは限らないが。