09/10/11 00:34:55 zM5TLk2W0
>>707
それは全く逆です。
民法では配偶者がいながら浮気するのは「不貞行為」で違法です。
損害賠償はあくまで違法行為を行った者に対して請求するものです。
よって相手の女性又はその旦那から逆に150万の手切れ金を貰って
別れるのが妥当と言えます。
ただ現実は、そんなことでいちいち裁判起こしたりしないので、当事者
同士の話し合い(示談)となります。
そうなると、結局気の弱い方が負けます。
もしかしたらその夫婦は初めからそういうことを企んでいたのかも知れ
ません。
いわゆる美人局ってやつです。
それだと相手夫婦は、恐喝、詐欺行為にあたります。