08/06/28 01:05:40 BXEw5gKc0
児童福祉法34条1項6号
「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」
つまり「児童と淫行する行為」を含む
18歳未満の児童とは淫行出来ないことになっとります。
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、
十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
となっていますので、たとえ買春であれ、児童と淫行すれば上記六十条の罰則の範囲と
なりますので刑務所行きです。
ここのやつら、気をつけろよwwwwww