妹妊娠させたいat KAGEKI
妹妊娠させたい - 暇つぶし2ch693:なまえを挿れて。
10/11/05 10:29:33 VIwxL18A0
妻と子供の法定相続分どころか法的には愛人・内縁の妻には相続は認められていない。
愛人・内縁の妻が相続をするには遺言によるしかないが、
これも勝手に「コレコレこうしてくれ」と自筆で書いてあるだけでは法的効力は無い。
法的に有効な遺言書は家庭裁判所による検認があるか公証役場で公証人によって作成したものに限られる。

ぶっちゃけ一般人はそんな事知らないし、そんな遺言書があるなら最初から出してくるだろうから、
その愛人には相続権は一切無いだろう。


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