10/11/22 19:14:21 HqmROngu
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>東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
> 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を
> 阻害する恐れのある」を「次の各号いずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
> 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害す
> るおそれがあるもの
> 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁
> 止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現する
> ことにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの