10/06/28 23:30:32 JvoNzK+9
第14条から19条では主務大臣(2000年案では総務庁長官)または都道府県知事が必要と認めた場合は
センターを通じて事業者の商品・役務の供給に対して監督・指導を行うことができ、
従わない場合は改善勧告を行い事業者名を公表することができると定められている。
なお、事業者の反論権は(「指導・勧告は刑事罰や行政上の制裁行為には当たらない」との理由で)認められていない。
第21条では、事業者・事業者団体に対し業界ごとに「青少年有害社会環境対策センター」設置を義務付け、
事業者に対してセンターへの加入を奨励することが定められている。
なお、センターの活動に冠する詳細は内閣府令(青少年有害社会環境対策基本法施行令)で定められることになっている。
自民のマニフェスト
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