10/05/23 06:33:31 IjxDih9+
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さて児ポ関連に話を戻すと、検挙にせよブロッキングにせよ、客観的で定量的な基準がないことが一番の問題だ。
それは法制定の名目は(仮想の)児童保護であっても、本質は言論監視・言論統制であるからだ。
もちろんネット上のそれは憲法による、通信の自由とか秘匿義務に大きく抵触する。
それゆえに本来のこれらは、重犯罪の捜査に限った、裁判所判事の許可がいちいち必要な、限定的なものだったはずだ。
しかし児ポ条例や法令はこのような限定的なものではない。
封筒にエロ写真が入っているからと言って、全ての郵便物を警察が開封し、場合によっては廃棄するようなものだ。
会話に猥談があるからと言って、全ての電話を警察が盗聴し、場合によっては回線を一方的に遮断するようなものだ。
その場合、客観的で定量的な基準がないから、警察や担当者による恣意的な(つまりは政治的な)運用をせざるを得ない。
そうするとそのようなセンサーシップの基準を判断する機関が必要、というわけだ。これが名目だ。
本来のように、客観的で定量的な基準の法文ならば、そんな機関は必要ない。一片の法文だけですむものを。