09/11/17 17:12:12 WgFM12Nx
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>もうひとつのポイントである「児童ポルノの定義」が曖昧であるという点について、
>いわゆる3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、
>※ かつ性欲を興奮させ刺激するもの」という規定に「※殊更に児童の性器等又は
>その周辺部が露出され又は強調されているものであり」を挿入するという点で修正合意に近づいたという。
>かつての自民・公明案に盛り込まれていた「漫画・アニメ」についての調査・検討と3年後の見直しは削除された」が、
>「付帯決議」にこの趣旨が盛り込まれる方向だ。
>
>たしかに、解散前の国会で提案された自民・公明案よりは、「表現規制色」は緩和されたような印象を与える。
>しかし、「所持罪(1年以内・百万以内)」の罰則をつくり、「当分の間は適用しない」という構図は、
>法律で犯罪と定めたが当分は罰則適用を見送るというものにすぎず、
>いずれ遠くない将来に「経過規定」は消滅するというのがプロの見方だ。