09/05/21 17:28:02 JLiHMotj
VII 動物・ペット 1 犬や猫、動物に関する相談 青森県保健・医療・福祉総合相談マニュアル
Q13 タヌキやキツネなどの野生動物を保護した
【相談窓口】
1 天然記念物以外の野生動物の場合:県庁農林水産事務所
2 カモシカ等天然記念物の場合:市町村教育委員会
【サービスの内容】
保護したタヌキやキツネなどの野生動物の取り扱いについては、最寄りの農林水産事務所に相談してください。
【留意事項】
・タヌキやキツネ、野鳥などの野生動物は、許可なく捕獲や飼養はできません。
・保護した動物がペットと判明した場合は、飼い主を捜してください。
飼い主が判明しない場合は、拾得物として、最寄りの警察署に届け出てください。
【根拠法令等】
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
URLリンク(www.pref.aomori.lg.jp)