09/06/11 13:43:16 L7u1ixsO
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
>第七条第一項
>自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
>自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
>描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。
ここの判断基準が問題だね。
施行後1年は検討期間らしいから、その間に抗議なりデモなりすればいいけどな
漫画アニメへの制限に関しては3年の調整期間がある
ただ同修正案に以下の文章もあるので、危険性は理解している様子
>第三条中「留意しなければならない を「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から
>児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを
>濫用するようなことがあってはならない」に改める。