09/03/21 01:27:34 F7/JAe1E
>>371
キャラの構図(骨格、表情 等)を参考(トレスではなく見て書く)にする ⇒ 著作権的には『たぶん』問題ない
キャラはもちろん、絵自体の構図(背景との割合、絵の情景 等)まで参考にする ⇒ 著作権的にグレー
絵を見て書かず、直接写す ⇒ アウト
少し詳しく言うと……
著作権法第21条において「著作物を複製する行為を禁ずる」と定められています。
が、構図等をまねすること自体については、グレーゾーンでしょう。
なぜなら、『参考』にすることは禁じられていないからです。
では『参考』と『複製』の違いは何か。これはあなたの絵に「独自性」が認められるかということです。
最高裁判所の判決(昭和55年3月28日)として
『他人の許諾無くして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を
それ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる』
と出ており、要するに一目で○○にソックリ!と思うようなのは参考じゃないよーって言われるということです。