09/01/24 01:02:11 8Hu33HmZ
単純所持や、金銭授受無しでの取得罪の場合(民主党のみだりに取得も含む)この事例は
どうするのだろうか?
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
> インターネットオークションで児童ポルノのDVDを販売していたとして、
>警視庁少年育成課と三田署は児童ポルノ禁止法(提供目的所持)違反の現行犯で、
>千葉県市川市大和田、無職、押井正和容疑者(49)を逮捕した。押井容疑者は他人が
>契約した無線LANを勝手に使ってインターネットに接続。児童ポルノの作品を手に入れる
>などしていた。
この場合、無線LANただ乗りして児童ポルノを集めた男が、
販売して「提供目的所持」で逮捕されたけど、単純所持や取得が罪にされた場合は
「ただ乗りされた側」に捜査が及ぶ可能性があると思う。
よく言われるように、「絶対に破られない暗号は無い」のであって、
ましてや、無線LANにセキュリティを掛けられない人間は、実は
少なくないと思う。