08/07/16 04:03:09 OIiejHww
野田聖子公式メールマガジン「キャサリン通信」第100号
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今後、二つの法律が改正の時期を迎えます。一つは前述の「児童買春・児童ポルノ禁止法」
で、今回が2度目の改正になります。
改正の主眼は「児童ポルノの単純所持を禁止、処罰する」という内容です。
児童ポルノはそれ自体が子どもの尊厳を踏みにじる証拠に他ならないだけでなく、児童買春の
入口として小児性愛者たちから利用されています。
今までは児童ポルノを他者に販売、譲渡等することを罰してきましたが、今回の改正では自分
個人の満足の為にだけであろうと児童ポルノを所持することを犯罪行為とする目的があります。
映画の中では、奇しくも日本人男性が幼女との性行為をビデオ撮影し、ネット配信する場面が
出てきます。法改正後はそのビデオが配信されなくとも、所持していることをもって、その男は
犯罪者として処罰されることになります。