08/06/13 20:57:37 z1L3v7sC
>>576
刑法第202条に規定されている罪を総称して自殺関与・
同意殺人罪(じさつかんよ、どういさつじんざい)と呼ぶ。
個別的には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪、
人の嘱託を受けてその人を殺害する嘱託殺人罪、
人の承諾を得てその人を殺害する
承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。
これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。