08/03/12 11:32:18 GDGHqN3c
たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。
友人が持ってきた本のなかにあったらどうなるだろうか。
困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。
自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。
言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。
捜査の可視化も証拠開示もされず、代用監獄があるなかで、児童ポルノ単純所持を処罰して大丈夫だろうか。
この単純所持処罰については、いろんな意見があるだろう。
あなたの意見をお寄せください。参考にします。
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福島さんですらまともなこと言ってます><