10/03/16 21:26:37 NxITS4680
>>711
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、
その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
一応持ってきたよ
他にもあった気がするけど
なんて曖昧かつ恣意的な基準なんだ・・・