10/03/16 00:29:03 ItMQoN0K0
「第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。」
第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、
又は自殺若しくは犯罪を 誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
ある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同条に次の各号を加える。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、
又は自殺若しくは犯罪を 誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
あるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる
事項の表示又は 音声による描写から十八歳未満として
表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)
を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る
非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で
みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
こういう、主観でしか計れないものが子供にとって健全か有害かを
お上が取り決めて取り締まろうとしているわけだ。
ある意味、戦前の治安維持法のようなもんで。
他にも色々問題はあるよ。誰か引き継ぎおねがいします。