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非実在青少年とは?
2010年春に実施予定の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正にあたり、東京都側が改正案で提示した
「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」
を指す。
『第三章 不健全な図書類等の販売等の規制』
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの
(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により
認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの ⇒ 青少年性的視覚描写物
『第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備』
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第十八条の六の二
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの
及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて
事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、
青少年性的視覚描写物 を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
「まん延の防止」・・・作っても駄目、売っても駄目ということ。