【801も】「有害」コミック規制の動きが再発3【対象】at 801【801も】「有害」コミック規制の動きが再発3【対象】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト250:風と木の名無しさん 08/02/28 13:51:31 X6DRMl+i0 いやいやいや。 規制は一歩前進しちゃったんだよ。 防波堤が一個崩れちゃうんだよ。 251:風と木の名無しさん 08/02/28 14:36:14 3Po6eHqG0 そんなこと言ってる間に、かの悪名高い人権法案がまた動き出すとは… ttp://yomi.bbspink.com/test/read.cgi/801/1204170947/ 表現規制反対派には本当に息つく間もないのかorz 252:風と木の名無しさん 08/02/28 18:10:11 QQ+TFB/V0 なるほど。 人権擁護法案で表現の自由の足場を崩して 後々、虹関連への規制か。 253:風と木の名無しさん 08/02/28 21:32:44 U5Co3cHt0 >>248-250 実は、今回の単純所持禁止条項は間接的に3次元未満にかかってくる。 エロ彫刻・人形を作ったり絵を描くときに使ったモデルが ≪ 服 を 着 て い る か ど う か は 関 係 な く ≫ 18歳未満だったら≪児童ポルノ≫扱いになる。 ジャニ、特にジュニアのその手のドジンは軒並み引っかかるんじゃないかな? 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第二条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る 記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描 写したものをいう。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 第七条3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的 記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch