07/05/27 22:50:44.56 uuk6eSNu0
>>484
そっかwwwwww明確になっていないよなwww
自分なりに今回のことをまとめてみる(gigazineも使ったwww)
1,MYUTAとJASRACの間で裁判が起きる
2、MYUTA敗訴・・・システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ・・・とのこと
3.つまりオンラインストレージサービスおよびそれに類するあらゆるサービスの運営業者はJASRACに音楽著作物の利用許諾を申請した上で、利用料を保存されるファイルに対して支払わないとダメだということであるらしい
4.音楽著作権に限った話ではなく、著作権に関するあらゆるものに対しての判決っぽい
5.JASRACにその権限はあるのか?
という流れじゃね?