07/05/27 19:50:49.59 uuk6eSNu0
>>100
MYUTAという会社のサービスをJASRACが著作権侵害だと指摘→MYUTA敗訴
→「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。
→つまりJASRACに音楽著作物の利用許諾を申請した上で、利用料を保存されるファイルに対して
支払わないとダメだという判決→そしてそれが音楽に限った話ではないのでは?という話