【離婚問題総合、質問&相談スレ】at X1
【離婚問題総合、質問&相談スレ】 - 暇つぶし2ch9:離婚さんいらっしゃい
13/09/13 23:59:13.54
>>8
>この状況でも妻の要求どおりの婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?

過去の婚姻費用は財産分与の中で判断される。
これまで死なずに生活できているので、
過去の婚姻費用が生活費の保障という意味を
持たないから。
つまり婚姻費用を請求できる範囲は、はじめて
請求した時点から離婚成立までか同居開始まで。


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