10/12/21 13:12:00 RrF3/uOs
北海道で制限速度の倍近い速度で走って事故を起こした判決では、その時間帯のその付近では一般
的な速度だとして「暴走とは言えない」という判決が出ている。
突っ込まれる前に言っておくと「暴走とは言えない」は「違法ではない」という意味ではないのはそうだ。
違法ではあるが暴走とは言えなく、制限速度違反は「抽象的危険犯」。 それはわかる。
でもね。
大方周りの速度に合わせた一般
的な速度の場合は「違法性が無い」と判決される事例も多い。
その北海道の事例が全国の事例だという判例解釈で
はなく、重要なのはたとえ速度オーバーでも直ちに違法性は問えないという判例だ。
特にお前が言うような1km/hオーバーの場合は特にだ。
このように違法性が無いという以上、抽象的危険犯か具体的危険犯かは論ずるまでも無い。
ただ、お前は読みかじりの知識だというのがよくわかる。
「制限速度違反ははっきりと黙認していない」と明言していたにしても、次の問題として
確実にに違反していたのかという論議になる。
例えば高精度に測定すると1km/hオーバーであったとしても、そこまで高精度に測定することは
かなり困難だし、メーターの精度の問題もある。
まして車のメーターがアナログメーターなら1km/hオーバーかどうかを判断することが出来ない。
こうなると、故意でもなければ予見も出来ないのだから、犯罪は成立しない。
よって無罪だ。