14/05/06 19:10:07.69
ナマポ叩きの対象が「働く意欲のない健常者」という前提で書くけど、
>>20
>ナマポは憲法で保障されているのだから、
勘違いが多いようだけど、
憲法が保障してるのは25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」であって、
その実現方法のひとつとして存在してるのが生活保護法で、
憲法に「働く意欲のない健常者」の生活を保護するなんてことは書かれてない
生活保護法にはこう書かれてる
「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」
ここにある「能力」とは働ける状態のことも当然入るわけで、
働ける能力があってその状態にあるのに活用してない者は、厳密には保護する必要はないってことになる
現実の運用は各自治体の裁量に任されてるし、人道的にも実際に見放すわけにいかないから保護されてるだけ