14/06/03 19:06:51.18
>>736
社内暴力か
あまり知られてないだろうけど、
医療費ってのは第三者の過失があった場合、過失割合に応じて加害者に請求できる
これ、交通事故がいい例
そしてこれが業務中に起きた場合、労災も過失割合に応じてしか補償しない
運用方法次第だが、例えば一度労災で医療費全額補償しても、
7割相手に過失があれば、7割の医療費を労災が加害者に請求する
社内暴力の場合、業務で故意の暴力を振るうなんてことがあるわけなく、
労災適用したとしても労災が加害者へ損害請求するし、
労災適用にならなくても、民事で損害賠償請求するだけの話
ついでに会社がもみ消そうとしても被害を受けてるのは個人なので、
個人で刑事告発すれば傷害事件にもできる