13/04/19 11:41:04.43 RxYqfNnV
はいはい最大のソース来たよー
日本医師会
URLリンク(www.med.or.jp)
(4)未成年者や意思確認ができない患者への対応
患者が未成年者の場合、親権者が必要な輸血を拒否することがある。原則的に、判断能力がない場合を含めて患者本人に明確な輸血拒否の意思表示がない場合には、必要な輸血を行わない理由は見当たらない。
2008年2月の関連学会の合同委員会報告「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」では、患者の年齢による対応を示し、15歳以上で自己決定能力がある場合には患者の輸血同意書により輸血を実施することとしている。
問題は自己決定能力がない幼少の患者への必要な輸血を親権者が拒否し、相対的無輸血や転院の勧告などの方策がとれない場合には、当該親権者について親権の濫用として児童相談所等を通じて裁判所に親権喪失の申立を行うことも考慮される。
実際に、緊急輸血を必要とした幼児が病院、児相、家裁の連携により救命された例がある。
世の中には輸血しないと助からない病気や怪我もあるんだよ。
それなのに輸血を拒否するっていうのは親権の乱用に当たるんだよ