日本最大の暴力団は警察であるat POLICE
日本最大の暴力団は警察である - 暇つぶし2ch233:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/16 01:38:14.19
>>232 続き

それでさあ,日本国憲法第73条に,内閣についても記載がある。

--------
URLリンク(ja.wikipedia.org)

第七十三条[1] 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
--------

コレ読めば,ワタシの内閣府平成26年(行情)諮問第263号をキチンとチェックせんかったら,日本国憲法第七十三条一項を安倍晋三らが守ってないとして,行政訴訟も可能やねん。

その前段階として,ワタシは国民の言論の自由として,国体である安倍晋三に対して主張しとるだけやないか。


>>231

PHSから,”逮捕なう”って書けばええだけやないか。

それさえも許さんのであれば,それは警察が言論の自由・表現の自由に反する行為をさらに為しとるのであって,
刑事訴訟で問われることになるよなあ。

234:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/16 01:43:38.30
・・・てか,天皇に下野を要求するには,憲法第1章(1条~8条)を廃止せなアカンのかw

まあ,どのみち憲法第九条はキレイサッパリ廃止すべき,というのがワタシの主張やから,そのついでに変えたったらええねん。



1条~9条を廃止したら,ワタシがおかしいと思うものがすべてなくなって,スッキリするよなあ。

235:名無しピーポ君
14/08/16 04:10:39.76
>>233
>PHSから,”逮捕なう”って書けばええだけやないか。

手錠かけられるよ

236:名無しピーポ君
14/08/16 04:11:23.03
だから飯島真理スレどうすんだよ

237:名無しピーポ君
14/08/16 07:51:31.83
結局大西君はヘタレやね

238:名無しピーポ君
14/08/16 08:03:33.59
>>221
わかりやすいフェイクだなあ

239:名無しピーポ君
14/08/16 09:27:00.61
怖くてバイト行けなくなったやがろやw

240:名無しピーポ君
14/08/16 11:26:00.21
>>237
そしてシャクレ

241:名無しピーポ君
14/08/17 10:00:55.53
2014.07.29 Tue posted at 11:41 JST
URLリンク(www.cnn.co.jp)

(CNN) シリア北部ラッカ市内のロータリー交差点で、武装勢力が殺害したシリア軍兵士とみられる
複数の遺体の頭部が棒の先端に掲げられ、この光景を撮影した複数のビデオが動画共有サイト「ユ
ーチューブ」に流れた。
英国に拠点を置くシリア反体制派組織、シリア人権監視団によると、同国ではイスラム過激派組織
「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」が樹立した「イスラム国」による大量殺人が続き、25日までの10
日間に1600人が死亡。27日だけでも180人が殺害された。
ラッカはイスラム国の支配下にあり、この交差点ではシャリア(イスラム法)に基づく「公開処刑」など
が繰り返されてきた。
ユーチューブには少なくとも3本のビデオが投稿された。一般市民がそれぞれ別の方向から遺体の
頭部を撮影したとみられる。
ビデオの公開と同時に、同市内に残っていたシリア軍最後の基地をイスラム国が掌握したとのニュ
ースが流れた。
シリア人権監視団によれば、同国では2011年3月に反アサド政権のデモが始まってからこれまでに
11万5000人を超える死者が出ている。

242:名無しピーポ君
14/08/17 10:12:07.70


せめて、市民の公衆便所の役目くらいしろ・
便所きれいに掃除しとけ

おつ


   /|∧_∧|
   ||. (・ω・´|  市川警察にウンコしてきた
   ||oと.  U|  スッキリした
   || |(__)J|
   ||/彡 ̄ ガチャ




243:名無しピーポ君
14/08/17 10:32:35.03
by山澤

URLリンク(www.google.com)

244:名無しピーポ君
14/08/17 10:39:46.77


せめて、市民の公衆便所の役目くらいしろ・
便所きれいに掃除しとけ

おつ


   /|∧_∧|
   ||. (・ω・´|  市川警察にウンコしてきた
   ||oと.  U|  スッキリした
   || |(__)J|
   ||/彡 ̄ ガチャ




245:名無しピーポ君
14/08/17 18:14:03.25
 
save the TIBET !!!
save the TIBET !!!
save the TIBET !!!

246:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/18 02:34:07.74
オムツ・アベシンゾーは86歳にもなるママンにモンゴルまで行ってもらうって,どんなお子ちゃまやねん? 2014/08/18 02:32

URLリンク(onicchan.cocolog-nifty.com)


さすがオムツしとるだけはあって,ママンから親離れできてないよなあ。

どこまでホンマかワカランけど,86歳にもなるママンがモンゴルに行くなんて尋常ちゃうやろ。

もうママンというよりもババンの年齢なんやけど。

そういえば,ドリフターズが”ババンがバンバンバン♪”って歌うとったなあ。
平成生まれは知らんかなあ。

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安倍首相の母親がモンゴル訪問へ=真の目的は北朝鮮との拉致問題秘密交渉か―日本華字紙 2014年8月17日(日)0時10分配信 Record China
URLリンク(news.nifty.com)

6月、安倍内閣の支持率が就任以来初めて50%を割り込んだ。安倍首相にとって、日朝協議の進展は支持率回復の起爆剤だ。事実上、モンゴルは拉致問題解決において仲介国としての役割を果たしている。
しかも、洋子氏の随行者の中には外務省、警察庁職員も含まれている。このため、親善訪問の名目で、秘密交渉が行われるものとみられている。

北朝鮮側によると、拉致問題に関する特別調査委員会が8月31日に開催される。そのため、日本側はそれまでにモンゴルで北朝鮮と秘密交渉を行う必要がある。
北朝鮮側の拉致問題担当者は、洋子氏がモンゴル入りする数日前にウランバートルを訪れ、実務者協議の準備をするとみられている。

86歳の母親が乗り出すことで、安倍首相の支持率がどれだけ回復するかは未知数だが、少しでも多くの日本人が救出されることを願っている。(翻訳・編集/岡本悠馬)
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247:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/18 02:35:10.87
>>246 つづき


北朝鮮って,1ヶ月も経たんくらい最近に,日本海に向けてミサイルを発射したトコなんやぞ?

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北朝鮮が短距離弾道ミサイル発射 首相が情報収集を指示 2014.7.27 00:19
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

 内閣官房は26日、北朝鮮西岸から同日21時35分ごろ、短距離弾道ミサイル1発が日本海へ向け発射されたと発表した。航空機や船舶などへの被害は確認されていないという。
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拉致問題なんか白紙撤回で完全凍結がアタリマエやろが。

こういう,世間一般のコトが見えてないトコも,アキブータン(秋元康)とオムツ・アベシンゾーが似とると思うとこやねん。

ついでに,ママンに随行しとる外務省,警察庁って,両方ともワタシの敵やないか。

外務省は,秘密裏にワタシのドイツ亡命申請を却下に持って行きやがった。

警察庁は,ワタシのブログを閉鎖せねば,ワタシに対する脅迫行為の被害届を聞かんと言うてきた。

もう日本めちゃくちゃやないか。

248:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/18 02:48:00.99
>>247 【追伸】

北朝鮮がいざ攻めてきたときに,日本は憲法第九条があるから,アメリカに頼らなアカンねやろ?

そうであれば,アメリカに対してちゃんとネゴせなアカンのはアタリマエやないか。


なのにネゴしてないということは,交渉がどのような結果を迎えようともアメリカの機嫌は損ねるし,どんな日本国民からアベシンゾーなにやっとるかワカラン!といって支持率下げるしかないねん。

交渉を断固として決裂させるという選択肢はあるんやけど,ならば秘密裏にする必要ないから,秘密裏にしとる時点でその選択肢は消えるわなあ。


だいたい,憲法第九条なんかぶっ潰して,

「日本は自らの意思で自らの国を守る。そのための武力は必要である。
さらに,基本的人権を尊重し,基本的人権を侵害する戦争が第三国で発生した場合,世界レベルでの基本的人権を考え抜いた上で,武力を行使する可能性があり得る。
但し,基本的人権を十二分に尊重し,大勢の意見を集められるプロセスを定める」

と決めたらええだけやないかなあ。

249:名無しピーポ君
14/08/18 02:55:36.44
で、警察となんの関係が?

250:名無しピーポ君
14/08/18 05:53:58.11
何かギャーギャー言ってないと警察が怖くて仕方がないんだよw

251:大島栄城 ◆n3rBZgRz6w
14/08/18 09:55:20.22
>>250
俺はなんも言ってません

252:名無しピーポ君
14/08/18 13:10:18.76
だから飯島真理スレどうすんだよ

253:名無しピーポ君
14/08/18 13:11:44.54
「東京地検特捜部」って言葉は覚えたか?

254:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 01:25:27.57
「東京地検特捜部」に,日立製作所がおかしなコトをしとるとして,ワタシ2回も告訴状出したんやけど,構成要件満たしてないとして却下してきやがって。

・・・・・・・てか,いまならば構成要件分かるからいきなり日立製作所を訴えた内容を,警察抜きで「東京地検特捜部」に出してみようかなあ。

考えるわ。

255:名無しピーポ君
14/08/19 01:33:15.32
だから飯島真理スレどうすんだよ

256:名無しピーポ君
14/08/19 01:33:46.24
生活保護受給者だけあって頭悪いわw

257:名無しピーポ君
14/08/19 02:20:28.43
畦殺姦の不祥事 ニュース一覧
URLリンク(news.fresheye.com)

毎日起こる畦殺の犯罪
URLリンク(policecrime.blog.jp)

畦殺姦による犯罪、不祥事ニュース
URLリンク(policecrime.blog.jp)

258:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:42:07.64
被告AKS,被告キングレコードらに対する準備書面,ほぼ書き上げたぞ。 2014/08/19 21:38
URLリンク(onicchan.cocolog-nifty.com)


あとは,チョコチョコと修正したらええだけや。
今日明日の東京ドームコンサートの評判とか,「心のプラカード」の販売状況をウオッチして ,その間に日立製作所に対する訴状を来週までに作成(ほぼ書くことない),印刷して提出するだけや。

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平成26年(ワ)第1282号 債務不履行等請求事件
原 告 大西 秀宜
被 告 株式会社 AKS
    キングレコード株式会社
    グーグル株式会社

原告 準備書面 その6
                   平成26年9月1日

東京地方裁判所 民事部 第31部 合議B係 御中

〒 (伏字)
住所 (伏字)(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電  話 070-6969-9177

本 書 面 の 趣 旨
原告は,被告AKS,被告キングレコード,被告グーグルより準備書面を受け取ったため,その準備書面に対して,第3回口頭弁論における指図に従い修正する。
また,その後握手券が買えなくなるなど,追加的に発生した,被告AKS,被告キングレコードらが主張していたのとは異なることがらについても記載する。

259:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:43:52.97
>>258 つづき (最後までアップできるかどうか・・・)

主 張 す る 内 容
第1 改めて原告が主張したことを纏めたもの
その1
1.被告AKS及び被告キングレコードは,原告が岩田華怜に対してセクシャル・ハラスメント的な行動を為していると主張しているが,セクシャル・ハラスメントは受け取り手がどう思うかに依るのであって,受け取り手以外が一般論として論じる性格のものではない。
2.然るに,被告AKS及び被告キングレコードの準備書面上の記載は,被告らが全て岩田華怜からの伝聞と主張するなのであって,捏造の可能性があり得る。
とりわけ,岩田華怜に対する被告AKSに依る強要の存在を当初より主張している,原告に対する反論として不完全である。
3.被告AKSの言い分及び被告キングレコードの言い分,ならびに原告の言い分が真実かどうかについては,岩田華怜をはじめとしたAKB48メンバー,及び岩田華怜の親族,
被告AKS及び被告キングレコード関係者,高輪警察署警察官(第1準備書面(被告AKS)P17第2段落)等を証人として法廷に召喚し認否してはじめて判明するものである。

4.とりわけ岩田華怜は,”銀魂(ぎんたま)”と名乗る漫画及びアニメを愛好していた(現在も愛好していると思われる)。これは,甲第93号証からも証明できる。
なお当該作品は,空知英秋氏原作で,集英社が発行する“週刊少年ジャンプ”に現在も掲載され続けているものである。
5.”銀魂”について,一般的に思われていることの概要を甲第119号証に示す。一般的に「青年向けともいえるハードな下ネタ」「女性蔑視や業界の内輪ネタを含む風刺描写」と思われる内容が記載されている。
なお必要であれば,岩田華怜が”銀魂”を好んでいる証拠及び,”銀魂”原作本などを追加し,書証として提出する。
6.また”銀魂”は男性の睾丸を指す”キンタマ”になぞらえて作者が付けた名称である。原告が当該作品を観た内容の一例を記載すると,宮崎駿監督の「風立ちぬ」と同時期に公開された,
同原作を基にした映画の,劇中における映画の広告として”アレ勃ちぬ”と表記されており,原告が見ても”シモネタ”が満載の作品である。

260:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:44:26.69
>>259 つづき

7.原告は,岩田華怜がそのような内容のアニメや映画を好むことを自ら主張していることを,原告が岩田華怜を認識した初期より知っていた。
原告も正直,アイドルである岩田華怜が”銀魂”のファンを公言するのは,アイドルとしての清純性に関して岩田華怜のファンが疑問を持つ可能性があると考え,いかがなものかと記載したことは何度かある。
8.その上で原告は,原告準備書面その4P139~140,項4~8に記載することを考えるに至ったから,原告は岩田華怜を想像してマスターベーションを為すことに関して記載したまでである。

9.また,原告が被告AKS寺門朝広に関して”寺門朝勃”と記載することの是非については,甲第36号証に示すとおり,握手会場にて原告を見つけ出し,原告に対していわれなき非難を為し,
さらに甲第36号証の2に示す通り,当時AKB48研究生であったサイード横田絵玲奈が寺門朝広の問題行動を”かきごおり”を名乗る者に対して話したと”かきごおり”が主張しているのであるから,
原告が寺門朝広に対して嫌悪の念を抱き,”寺門朝勃”と記載するのは,道義的な問題はあるとしても,不思議ではない。
10.そしてその是非に関しては,本訴にて判断すべき内容ではなく,寺門朝広が個人的に別訴にて提起すべき類のものである。
11.少なくとも,”アレ勃ちぬ”という表現を受け入れられる岩田華怜が,原告の記載する”寺門朝勃”を受け入れられなかったと,被告AKSが主張することに関しては,根拠がない。

12.また原告は,たとえば岩田華怜とAKB48の同期である田野優花については,性的な表現を一切好まないことを認識している。
13.このため仮に原告が,岩田華怜ではなく田野優花に対して好意を抱き,同趣旨のファンレターを書いたとすれば,原告は性的な表現は含まなかったはずであり,原告が過去田野優花に対して出した何通かのファンレターにも,一切性的な表現は含んでいないはずである。
(尤も,原告は田野優花に対して十数通ファンレターを出した記憶はあるが,2年以上前のことであり,その内容を失念しており,断定まではできない。)

261:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:45:49.11
>>260 つづき

その2
1.被告AKSは,原告が岩田華怜に対して性的な表現を記載したことを問題としているが,原告はあくまで,いちファンとしてファンレターを記載したまでである。
2.ファンどのようにファンレターを書いてこようが,被告AKSはファンに対して,刑法違反などのよほどの問題がない限り,とやかく言うことはできないはずである。
3.これは,ファンレターの書き手は,ファンレターはあくまで受け取る予定の者に対して書いたものであって,被告AKSら検閲者がファンレターの書き手の人格までをも判断することを想定しているとは到底いえないからである。
4.原告は再三主張している通り,被告AKSら検閲者がファンレターの書き手の人格までをも判断するのであれば,個人情報の保護に関する法律第十六条にて規定する,
”あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱”ったこととなり,目的外利用となる。

5.それでも仮に被告AKSが原告について問題と考えたのであれば,原告が再三主張するとおり,個人情報の保護に関する法律第十八条にて規定される通り,まずは口頭で
“性的な内容の記載はやめて欲しい”と通知すべきなのであり,それであっても原告が被告AKSの注意を聞かないのであれば,被告AKSが原告に対して出入禁止措置などを検討することも可能と考える。
6.仮に被告AKSがそのような手順を踏んでいてさえも,ファンレターの内容の是非,及び被告AKSによる原告に対する措置に関して,原告が訴訟を提起できる内容であると原告は考える。
7.また被告キングレコードにおいては,握手会の運営に関し,「被告AKSが原告を出入禁止処分としている」かどうかについて,原告に関する個人情報を取得することは,一般的に想定される内容であり,個人情報の保護に関する法律の目的に即して,
適当であると原告は考えるが,被告AKSが原告を出入禁止処分にしていないにもかかわらず,原告の行動の詳細を被告AKSから得ることは,原告が想定できる範囲を大幅に逸脱しており,個人情報の保護に関する法律を大幅に逸脱した個人情報の不当収集であり,目的外利用である。

262:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:47:25.71
>>261 つづき

8.被告AKSは,どのようなファンが出てくるかわからないにもかかわらず,中学生を含むAKB48メンバーに対して,肌の露出が多い,水着等の撮影や出演を強要している。
こちらのほうが,原告のファンレターよりもよほど問題である。とりわけ甲第73号証,74号証に原告が示す例が顕著である。
9.身体的に成熟した女性が,肌の露出を多くした状態で,性的表現が多い雑誌に写真を掲載されれば,一般読者の一定の割合の人間は,たとえ被写体が中学生であろうとも,成人女性によるヌード等の写真,
及び性交の場面を記したポルノ小説やポルノ記事に対して抱くのと同様に,性的な目で見て性的妄想に浸り,さらにその一定の割合は,マスターベーションなどの行為に及ぶと考えるのが,確率・統計的に考えて妥当である。
10.そうすると,当時中学生であった岩田華怜に対して原告が性的な表現を行ったことを,被告AKS及び被告キングレコードがことさらに問題視することよりも,被告AKS及び被告キングレコード自身が,
性的想像を為され兼ねないような状態で,雑誌をはじめとしたメディアに対して,中学生を含むAKB48メンバーに対して出演を強要し続けていることこそが,真の問題点なのである。

11.なお被告AKSらが関係する,AKB48グループの総合プロデューサーを自称する秋元康は,AKB48メンバーに対して,”姉妹どんぶり”などという,男性を姉妹間で共有し性交することを連想させる,一般的に考えて破廉恥な歌詞を歌わせている(甲第120号証,121号証)。
なおこれらのメンバーは全員,尾木プロダクションに所属しているが,AKB48としての活動時には被告AKSも管理しているようである。
12.なお当該歌詞を原告は,顕著な例として記載した。当該CD自体はポニーキャニオンから発売されており,被告キングレコードに対して原告がその責を直接問うことはできないが,被告キングレコードが発売するCDにも,エロティックな妄想をかきたてる歌詞は存在する。
13.たとえば,被告AKS及び被告キングレコードは,それぞれ準備書面において,ファンレターにおける原告の“エッチしたい”という記載について,
性行為を要求するものであり,セクシャル・ハラスメントであり,中学生に対して為すことは許されないものであると断定し,原告の行為を糾弾している。

263:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:48:23.28
>>262 つづき

14.然るに,たとえば甲第122号証に示す通り,被告AKSの行う公演における,“アイドルなんて呼ばないで”という曲において,“そのうちエッチもしてみたい”という内容の歌詞がある。
これを,甲第123号証に示す通り,当時中学生であった,峯岸みなみ,小野恵令奈,奥真奈美,加藤玲奈,高橋朱里,平田梨奈,大島涼花,大森美優,市野成美らが歌っていたのである。
15.また,被告キングレコードも,甲第123号証,124号証に示す通り,『チーム4 1st Stage「僕の太陽」』品番:KICS-1879~80として,当時中学生であった加藤玲奈及び高橋朱里に当該曲を歌わせ,CDとして製作・発売している。
16.被告AKS及び被告キングレコードは,“エッチ=性行為”として原告を糾弾するのであるから,秋元康の歌詞が受け取り手から,“エッチ=性行為”として認識されると考えたのは自明である。
17.そうすると,中学生に自ら性行為をしたい旨を歌わせたことを,被告AKS及び被告キングレコードらは準備書面にて自ら主張しているに等しいのであるから,
被告AKS及び被告キングレコードらは,AKB48メンバーに対して,セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを,意図的に為したことが証明される。
18.とりわけ,原告は自由意志によりファンレターを送付しただけであるのに対して,被告AKS及び被告キングレコードらは,“エッチ=性行為”であると準備書面上にて自ら主張することを,
中学生に対して実名にて公演させ,CDを店頭にて販売し,利益を得ているのであるから,そのセクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの度合いは計り知れないものである。
19.それは,“そのうちエッチもしてみたい”という歌詞を中学生メンバーが歌うことにより,当該中学生メンバーは,ファンの一定の割合から,性的な目線で見られることは極めて容易に想像できるからである。
20.このような事実により,被告AKS及び被告キングレコードらが,メンバーに対する管理義務を為していたとは到底認められない。

264:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:50:14.48
>>263 つづき

21.逆に,被告AKS及び被告キングレコードらが,“そのうちエッチもしてみたい”はあくまで作品上の表現であると主張するのであれば,
原告のファンレターについても,原告は愛情の大きさを表現したものなのであって,原告が記載したこと自体を問題とするのは失当である。

22.”被告AKSは、マネジメント会社として岩田氏も含むメンバーの安全や適切な職場環境を確保する義務”とは,個人情報の保護に関する法律にもかんがみ,ファンらがとりたてて刑法ならびに規約違反を行っていないのであれば
(被告AKSは,原告が出入禁止とはなっていないことを,第1準備書面(被告AKS)P12最下段にて自ら主張している),所属メンバーからファンらの言動に関して不安を覚える内容を見聞した場合であっても,
自らの業務内容を反省し,一般的なファンがメンバーに対して好ましくない想像を,なるたけしないように業務内容を改善していく義務のことを意味するのであって,
個人情報の保護に関する法律に違反してまで,恣意的にファンを特定して攻撃することを正当化する性格のものでは断じてない。
23.このため,被告AKS及び被告キングレコードの主張する当該義務は,自ら及び関係者が発売するCDや雑誌等の内容の検討や,開催する握手会の運営方針にこそ適用されるべきものである。

24.換言すれば,被告AKS及び被告キングレコードの主張する当該義務は,日本国が日本国民に対して日本国憲法を守らねばならぬのと同様の,自己を律する義務である。
25.然るに被告AKS及び被告キングレコードは,そのような義務を実際は認識していなかったか,或いは軽視したがために,杜撰な運営となり,
その結果甲第68号証,78号証に示す通り,本年5月に岩手県にて開催されたAKB48握手会における,ノコギリ襲撃事件に繋がったと原告は考えている。
26.被告AKS及び被告キングレコードは,”アイドルなんて呼ばないで”のような歌を中学生に歌わせた上でCDを発売し,さらには所属メンバーがノコギリで襲撃されるような杜撰な警備での握手会運営を為し,
”メンバーの安全や適切な職場環境を確保する義務”を軽視していながら,原告の行為のみを当該義務を理由として問題にするのであれば,平等の概念から見ても非常におかしく,原告に対するいわれなき差別である。

265:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:51:18.01
>>264 つづき

27.また原告は,このように手紙などの思想内容について,企業対個人顧客という,同列には扱えない当事者間において争いが生じないために,企業の個人情報収集に関しての決め事について制定された法律が,個人情報の保護に関する法律なのであって,
被告AKS及び被告キングレコードが企業体として,個人顧客である原告の思想を問題として法廷の場にて糾弾していること自体が,個人情報の保護に関する法律の制定趣旨に反すると主張する。なおこれは原告のこれまでの主張と一貫しており,反するものではない。

その3
1.被告AKSは,原告が性的な内容を一部含んだファンレターの送付などを継続したことを問題点としているようであるが,原告のインターネット上(甲第31号証),電話(甲第49号証),口頭(甲第5号証,う64号証,88号証),書面(甲第8号証),
内容証明(甲第14号証)などに示す通り,甲第2号証にあるような,原告のファンレターの送付が問題であるかどうかという旨の幾度にもわたる質問に対して,なんらの拒否の意思も示さず,返答もしていないのである。
これは,第1準備書面(被告AKS)P6(26),(27),P7(32),P9(45),において,被告AKS自ら認めていることである。
2.なお原告は,P6(26),(27),P7(32),P9(45)それぞれの内容について,“ファンレターの送付が問題であるかどうかという旨の質問についてなんらの返答もしていない”ことを被告AKSが認めていることを指摘しているだけであって,
これらの記載内容の詳細については,原告準備書面その4にて記載した通り,否認し,被告AKS及び被告キングレコードと争う。
原告の各記載はあくまで岩田華怜のことを思いやってのものであったし,現在も原告は,被告AKS及び被告キングレコード以上に岩田華怜の将来について真剣に考えている。

266:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:53:56.68
>>265 つづき

3.さらに被告AKSは,原告のさまざまな所為の結果としてさえも,原告が出入禁止とはなっていない,すなわち被告の定める規約に違反していないことを,被告AKS自らが第1準備書面(被告AKS)P12最下段にて認めているのである。
4.また被告キングレコードも,原告が握手会にて違反行為を行ったという指摘は,“岩田華怜から聞いたこと”として捏造した意見(これさえも違反行為ではない)以外は,準備書面に記載していない。
5.被告AKS及び被告キングレコード双方とも,あくまで原告が,刑法及び,被告AKS及び被告キングレコードが規定する規約を遵守しなかった場合に,
被告AKS及び被告キングレコードが規定する出入禁止措置を受けることを受け,その事実に即して,原告らファンに対して措置を講じる権利があるだけなのである。
6.被告AKS及び被告キングレコードより出入禁止措置を受けていない原告に対して,被告AKS及び被告キングレコードがあれこれと,ファンレターの中身までをも調査し主張し,
岩田華怜と原告を握手させなかったことを正当化することは,過去の判例において認められない違法な自力救済(債務履行義務の恣意的な放棄)であり,その意味においても正当ではない。

7.再三原告は主張する通り,仮に原告に真に落ち度があったのであれば,被告AKS及び被告キングレコードは,個人情報の保護に関する法律第18条1項に従い,これらのどれかの時点で原告に対して注意を為せば良かっただけである。
8.とりわけ被告AKSは,第1準備書面(被告AKS)P7(32)にて,2013/11/23の時点では,原告の,「ファンレターが岩田華怜に渡っていないのでは?」というストレートな疑問に対して,被告AKS郡司善孝が,
原告のファンレターが岩田華怜に渡っている旨を話したことを認めているのであるから,裁判所から見ても,原告には被告AKSが主張するような落ち度があったとは到底認められないはずである。

267:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 21:55:27.05
>>266 つづき

9.被告AKSが原告の,「甲第2号証に記載されるような事実があるのかどうか,岩田華怜が原告を嫌っていたり,ファンレターを渡していないのではないか?」との度重なる要請に対して,現在甲第2号証に記載された内容の複数を事実であると主張するにもかかわらず,
本訴に至り第1準備書面(被告AKS)が提出されるまでは,原告に対して否認し続けたことに対して,原告は改めて,被告AKSに対して釈明を請求する。
10.被告AKS及び被告キングレコードらが,原告に対してなんらの対話も行うことなく,訴訟においていきなり,「原告が岩田華怜に対してセクシャル・ハラスメントを行い,さらには現在精神疾患である」とまで断定するのであれば,
このような主張を為すこと自体が,一ファンである原告に対する,AKB48メンバーの管理者という強権を持つ者らからの,パワー・ハラスメントであり名誉毀損であると,原告は主張する。

11.裁判所は国体として,日本国憲法を遵守する義務を負う。
12.被告AKS及び被告キングレコードらが,原告に対してファンレターの内容を注意した事実は,本訴における被告AKS及び被告キングレコードの準備書面上の単なる言い分以外には一切認められない。
13.とりわけ岩田華怜が原告を嫌っているのであれば,岩田華怜に対するマネジメント義務を主張する被告AKSは,岩田華怜に対する義務に従い,岩田華怜および岩田華怜の親族の念書を書証として提出するはずである。
岩田華怜が望むと被告AKSは主張しているのであるから,岩田華怜から念書を取るのは極めて容易なはずである。
14.にもかかわらず,被告AKSからそのような資料の提出が一切ないのであるから,岩田華怜及びその親族が言ったとする内容に関しても,一切証拠がなく,裁判所は捏造の可能性があると判断するしかない。
このため裁判所は国体として,日本国憲法第21条に反してまで,原告の言論の自由ないし表現の自由を拘束する,原告敗訴の判決を出すことはできないはずであると原告は認識する。

268:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:04:31.77
>>267 つづき

15.また仮に,これだけ原告が被告側からなんらの指摘を受けていないことを証明してさえも,裁判所が原告敗訴の判決を下す場合,その内容は判例として後世に援用される。
16.その場合,自由恋愛をする部下に対して妨害したい悪意の上司や,たとえば”キャバクラ”などの風俗業界に雇われた暴力団員が,本訴における判例を印刷などして援用し,異性に対するセクシャル・ハラスメント行為が実際には認められないにも関わらず,
一般的に見てセクシャル・ハラスメントと疑われ兼ねない行為がいくつかあったと関係者が主張することで(原告は岩田華怜に対してセクシャル・ハラスメントを為したとは考えていない),恐喝などの犯罪やパワーハラスメントに援用される恐れがある。
17.具体的には,
「あなたが本人に対して為した行為に関して,本人から聞いたり,第三者が見た内容では,セクシャル・ハラスメント行為があった。そして,“本人から聞いたり,第三者が見た内容では,セクシャル・ハラスメント行為があった。”ことを根拠として,
セクシャル・ハラスメント行為を認めた判例がある。これを参照願いたい(と,本判例を示す)。
このため,訴訟をすれば我々が必ず勝つ。訴訟をして世間に氏名及び内容を知られると,あなたもいまの職に留まれない可能性がある。ここは示談金として○○万円をいただきたい」
などと主張することで,恐喝を助長する根拠判例となる可能性が多分にあるのである。
18.このように,将来を見据えた理由からしても,被告AKS及び被告キングレコードらの主張は到底認められるものではない。

269:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:05:36.92
>>268 つづき

第2 第2準備書面(被告AKS)に関する認否
イ)第1 原告準備書面その2について
1.否認し争う。
2.被告AKSは,AKB48 NOW on Google+に関して、被告AKSと被告グーグル社ないしグーグルインクとの間に格別契約関係もない旨を主張しているが,甲第27号証P1で,
グーグルインクが所有し,被告グーグル社も関与が疑われる“google.com”サイト上にて(c)AKS表記が為され,被告AKSが権利を有する画像を多数掲載していることと反する。
3.さらには,甲第27号証P2で,“Googleはツアー、ライブなどでAKB48と姉妹グループとファンとの交流が深まるようにGoogle+を通して技術サポートを行っていきます”と記載していることとも反する。
これは,被告AKSと被告グーグル社ないしグーグルインクとの間において,技術サポート契約が為されていることを記したものと認められるからである。

ロ)第2 原告準備書面その4について
1.否認し争う。
2.被告AKSは,甲第2号証の書き込みを被告AKS関係者が記載したものではないと主張するが,被告AKS関係者が記載したものではないと主張するに相応の根拠がなく,このような主張は失当である。
3.とりわけ,原告が主張してきた通り,甲第2号証には,原告の行為について一般人が知り得ない内容が含まれているばかりか,被告キングレコード準備書面(1)P122段落目に記載されている内容に及んでは,
原告が原告準備書面その4P173にて証明している通り,甲第2号証にてインターネット上で記載されている内容と,一字一句異ならないのである。
4.そうであれば,被告AKSは,被告キングレコードと会話した者をはじめとして被告AKS内部を調査し,調査結果を報告することがなければ,甲第2号証の書き込みを被告AKS関係者が記載したものではないと主張する証明とはならない。
5.また逆に,このような内容を被告AKSが証明を為すことなく,なんら理由がないにもかかわらず原告に対して繰り返し否定してきていることは,甲第2号証の書き込みは,被告AKS内の1個人の犯行にとどまらず,被告AKSの企業としての犯罪と認められる。

270:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:06:12.53
>>269 つづき

2 原告が民法90条等に違反すると主張する各行為について
(1)ア ①について(欺(?)によるファンレターの収集)
1.否認し争う。
2.原告のファンレターの内容にまで踏み込んで,原告の思想をチェックし判断を下すのは,個人情報の保護に関する法律第15条から18条に違反するのであって,被告原告を欺いたと言わざるを得ない。

イ ② について(ファンレターやインターネットからの原告の情報の収集) (ア)
1.否認し争う。
2.“岩田氏の承諾を得て被告AKS担当者が原告のファンレターの内容を確認する”
時点において,被告AKSは個人情報の保護に関する法律第15条から18条に従えば,原告に対して個人情報の保護に関する法律第15条に規定する目的以外にて個人情報を取得しているのであって,同法第18条に従い,
“個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。”
ことに,明白に反する。

イ ② について(イ)
1.否認し争う。
2.被告AKSに所属するメンバーに関して,被告AKSが行うべき義務によりさまざまにチェックすることがあり得ることは認めるが,チェックした内容については,
個人情報の保護に関する法律によれば,本人に通知することがないのであれば,不特定の者の書き込みとして収集する権限しか認められていない。
3.原告に対して通知することなく,原告の書き込みと断定して収集し判断を加えることは,個人情報の保護に関する法律第15条から18条に反する。
4.たとえインターネットからの取得であってさえも,被告AKSはインターネット上からの情報取得,及びその利用目的を,同法第十五条及び第十六条,第十八条に規定してあるにも関わらず,原告ら顧客に対して一切通知していないのであるから,
第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
に明らかに反する。

271:名無しピーポ君
14/08/19 23:13:37.89
>>270
早くブログコメ欄の完全論破マンに反論してください。
完全に論破されてますよ!

272:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:22:44.61
>>270 つづき

イ ② について(イ)(i)
1.否認し争う。
2.なお,検閲に関して,原告の黙示の承諾があることは,甲第5号証P1の記載などの通り原告が明示的に認めているのは明らかであり,認める。
3.然るに,被告AKSは,甲第9号証を援用し,
“「ファンレターは運営側で検閲した後、メンバーに渡す」旨の記載がある。”
などと主張し,メンバーに渡せない場合について,ファンレターを出した者に対して連絡する義務がないかのような主張を為しているが,甲第9号証P3に示す通り,AKB48劇場備え付けの用紙には,
“メンバーに渡せない場合のみ,ご連絡致します”
とあるのである。
4.原告はファンレター送付の時点で,当該用紙に何度も記載した経験がある。
5.当該用紙にて被告AKS自らが主張していることからも,メンバーにファンレターが渡せない場合について,原告に対して連絡する義務が,被告AKSには存在する。

イ ② について(イ)(ⅱ)
1.否認し争う。但し,“また、被告AKSは、~岩田氏等メンバーの承諾の有無にもかかわらず、正当な理由に基づくものとして何ら違法性はない。”までは認める。
2.然るに,“岩田氏やその親族から性的表現や岩田氏の人格否定を含むファンレターが送付されるとの指摘を受けていたことから”といくら被告AKSが主張しようが,甲第9号証P3
“メンバーに渡せない場合のみ,ご連絡致します”
に反するのであって,到底認められず失当である。

ウ ③ について(ア)
1.否認し争う。
2.全てのファンレターにおいて,岩田華怜に一旦渡った上で,岩田華怜が郡司善孝らに処分を依頼していたのであれば,それに関しては岩田華怜の自由意志であるが,
岩田華怜に渡ることなく,岩田華怜からの依頼として郡司善孝らが処分を為していたのであれば,その時点で甲第9号証P3
“メンバーに渡せない場合のみ,ご連絡致します”
に反するのであって,到底認められず失当である。

273:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:24:58.28
>>272 つづき

ウ ③ について(イ)
1.否認し争う。
2.被告AKSは,“既に主張したとおり、原告のファンレターは一応岩田氏に渡っていたのであり”と記載しているが,それは全てのファンレターが渡っていた場合にのみ成立する言い訳である。
3.ある時点から,岩田華怜にファンレターが渡っていなかったのであれば,その時点で甲第9号証P3
“メンバーに渡せない場合のみ,ご連絡致します”
に反するのであって,到底認められず失当である。

3 (1)
1.否認し争う。
2.原告準備書面その4P63などにも記載した通り,“態度をあらためない限り”の“態度”とは何なのかが相変わらず不明であり,説明になってはおらず失当である。

3 (2)
1.そのような意図で原告は主張を為したわけではないが,原告の記載であるために認める。
2.但し,それらの記載はあくまでファンレターの一部なのであって,ファンレターの内容の大部分について,岩田華怜をはじめとしたAKB48メンバーのことを心から思いやるものであったことは,甲第70号証に示すファンレターや,
甲第101号証に示す,ファンレターに添付した公演の感想を読めば明らかである。にもかかわらず,被告AKSは原告の一面のみを恣意的に取り上げて判断している。

3 (3)
1.否認し争う。
2.主張の詳細は,本書面 第1 改めて原告が主張したことを纏めたもの
を参照願う。
3.なお,
・原告が躁病で休職をした経験があること(同66頁下段「だから、」~ 「来れんかった」)
4.当該記載に関しては,原告が原告準備書面その4P112,113において主張していることに呼応した記載であると想像されるが,原告が躁病で休職をした経験があることを記載したからといって,
原告が原告準備書面その4P112,113にて反論した通り,被告AKSが第1準備書面(被告AKS)P16下部において,原告が現在も精神疾患であると断定した理由とはなり得ず,被告AKSの主張は失当である。

274:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:26:05.59
>>273 つづき

5.そもそも,いくらファンレターの検閲にて内容を伺い知れようが,原告の疾患の状況を被告AKSが収集し判断を加えること自体が個人情報の違法収集なのであり,
さらに本訴の争点とはなんら関係がないのであるから,被告AKSが準備書面に記載する必要性は全くなく,原告に対する名誉毀損である。

第3 被告キングレコード準備書面(2)に関する認否
第1 訴えの追加的変更について
1.否認する。しかし,本内容は第3回口頭弁論において裁判所から認められたのであるから,争いはない。

第2 握手券付CDの販売が不当表示・抱き合わせ販売等にあたらないこと
1.否認し争う。
2.“原告に対して握手会への参加を拒んだのは原告の岩田に対する言動が原因なのであって”などとの記載があるが,被告キングレコードは,言動の結果として原告が被告AKSから出入禁止措置を受けているかどうか,
当日会場にて出入禁止措置を受けるような行為があったか,について確認できるだけである。これは丙第2号証P9における個人情報の取り扱いを読めばそのように取れるのであって,どちらの事実も認められないのであるから,被告キングレコードの主張は失当である。
3.なお,原告も改めてチェックしたところ気づいたが,丙第2号証P9には,被告キングレコードは被告AKSと個人情報を共有することを記載していない。その点から,被告キングレコードが,原告が被告AKSに提出したファンレターの情報を収集することが違法であるのみならず,
被告AKSから出入禁止等の情報を収集することもまた,個人情報の保護に関する法律第15条に規定する目的として掲示していないのであるから,いくら事実上暗黙の了解があろうとも違法である。
これは,甲第98号証P5 A3-1に示した通り,消費者庁の指針に拠っても,目的を特定したとはいえないことからも明らかである。
4.主張の詳細は,本書面 第1 改めて原告が主張したことを纏めたもの
を参照願う。

275:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:27:44.27
>>274 つづき

5.なお,被告キングレコード及び被告AKSは,“先日開催されたAKB48夏祭り”において,握手券を金券として取り扱った。甲第125号証からも,さまざまな催し物に対して,被告AKS自らが“(参加するには握手券が1枚必要です)”と記載しているのが読み取れる。
6.またこれら以外にも,通常300円程度にて売られていた,かきごおりなどの商品を,AKB48グループメンバーがサプライズにて手売りする場合のみ,握手券と引き換えとされたことが,多数報告されている。
7.これらの事実からも,被告キングレコード及び被告AKSは,握手券を,“握手をする権利”を表象し,その上で少なくとも300円の価値があるものとして扱っているのは明らかである。

第3 原告が掲示した禁止事項を守っているとの主張について
1.否認し争う。
2.主張の詳細は,本書面 第1 改めて原告が主張したことを纏めたもの
を参照願う。
3.なお,“中学生に対してその親の養育方針を非難するなどという行為は,その中学生の人格を否定するに等しい行為”とあるが,世界中の親の養育方針が必ず正しいのであれば,児童虐待をはじめとした問題は存在し得ないこととなってしまう。
4.岩田華怜に対して,両親から虐待などの事実は認められない。然るに,岩田華怜が芸能活動において成功するためには,両親の養育方針が誤っていると考えるに十分な理由を,原告は発見したがために,その旨をファンレターにて主張したまでであり,なんら問題はない。
5.また,“4 さらに,原告は,上記2の行為はもっぱらファンレターで行っていたのであるからファンレターの送付中止を要請すれば良かっただけであると述べるが(原告準備書面その4の174頁, 176頁),
岩田と直に接触する機会がある握手会の方が岩田が危害を受ける可能性が高いことは誰の目にも明らかであって”
とあるが,岩田華怜がファンレターにおいて危害を受けた事実自体が認められないのであるから,このような主張は失当である。

276:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:29:12.48
>>275 つづき

第4 被告グーグル株式会社 準備書面(1)に関する認否
1.否認し争う。
2.主張の詳細は,原告準備書面その5 を参照願う。
3.原告準備書面その5 にて原告が記載した通り,“Google社員入谷”の所属企業について原告は釈明を求める。
4.さらに,本準備書面P14に記載した通り,“google.com”サイト上にて(c)AKS表記が為され,被告AKSが権利を有する画像を多数掲載していることについて,被告グーグルがなんらの関与もしていないはずはなく,本内容についても原告は釈明を求める。

5.なお,原告準備書面その3 P7~8 項23~28,及び甲第61号証にて原告が主張した,中村成朔季氏に関しては,新たなIDを得たようで,同様の投稿を繰り返し,同様の事象の発生を確認している。
6.然るに当該内容は,中村成朔季氏が被告AKS関係者にのみ情報を公開することにより,中村成朔季氏の意思により発生する可能性があると原告は考え,本訴にて参考例として主張するには不十分であると考えるに至った。
7.このため,原告準備書面その3 P7~8 項23~28,及び甲第61号証の,中村成朔季氏に関する内容について,原告は取り下げる。

第5 被告AKSは,窪田康志社長を更迭せねばならないほどに,内部が腐っている件
1.週刊文春7月31日号により,被告AKSの社長であった窪田康志が,数十億円の使い込みを問題視され,親会社である京楽より社長から更迭された旨の報道が為された(甲第126号証)。
2.甲第126号証P2によれば,“AKSはAKB48ほどの人気グループを運営管理しながら,約二十四億円の営業損失を出している。”とあり,その原因と思しき内容として,
“AKSが社長の窪田氏に巨額の金を貸し付けた形になっていた。その額は約三十六億円に及ぶそうです。それとは別に窪田氏には,年二十四億円もの金が流れていた”との記載がある。
3.“年二十四億円”との数字がどの程度の期間を示すのか不透明であるが,少なくとも原告がAKB48のファンとなった2011年には,“国民的アイドル”と言われており,CDはミリオンセラーを連発し,
人気絶頂と言っていい状態だったのであるから,2011年から2013年の3年間に年二十四億円ずつ窪田康志に対して流れたとすると,約三十六億円の融資と合わせると,百億円を超える規模の不正な金の使い込みとなる。

277:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:30:11.16
>>276 つづき

4.これは,甲第126号証P3にあるとおり,窪田康志が,刑法第247条に規定する背任罪を働いた可能性を十分に示唆するものであって,本来は警視庁が動かねばならぬ問題である。
5.ところが,原告が本訴および他の刑法に関係する内容を警視庁に幾度も訴えてさえも,警視庁の担当刑事は内容を自主的に考えて理解することなく,決まりきったことを言うか,上司からの指図を伝達するのみであった。
これでは原告は,日本の警察組織の刑事達は,親(上職)の言いつけしか聞けない,小学生と同等の知能しか有していないと断言せざるを得ない。
6.そのような体たらくの警視庁の刑事達が,刑法第247条に規定する背任罪の疑いにて窪田康志に関して捜査することなど,警視庁の刑事達の理解の範疇をあまりに超越しているために,期待できないのである。

7.然るに,裁判所としては,甲第126号証を基として,被告AKSの社長であった窪田康志及びその部下達が,結託して刑法違反を働いた働いた可能性を否定できないはずである。
8.少なくとも,被告AKSにおいて社長自ら不法行為を働いていたのは明らかなのであるから,被告AKSの社員は社長に反してまで,遵法精神に則って行動していたとは到底考えられない。
9.このため,甲第2号証の書き込みに関して,原告が様々な証拠を提出して追及し,被告AKSに対して釈明を求めているにも関わらず,
被告AKSが,“被告AKS関係者が記載したものではない”と主張することのみをもって,“被告AKS関係者が記載したものではない”と裁判所が判断を為すことはあり得ない。

278:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/19 23:43:53.14
>>277 つづき

第6 原告が握手会CDを買えなくされた件
1.被告AKS及び被告キングレコードは,第1準備書面(被告AKS)P11,被告キングレコード準備書面(1)P4などにて,原告のCDの購入を拒絶することなど主張していないし,概念ができない旨を主張するが,
現に原告は,甲第127号証に示す通り,2014/8/27に発売された「心のプラカード」の“劇場盤”CDを買えなくされる事象が発生した。岩田華怜のみならず,小林茉里奈及び平田梨奈についても,不当に落選した。
なお,甲第127号証には,2014/7/17付及び2014/8/1付にて,公正取引委員会に送付した内容の一切を添付する。
2.これは原告が,訴状 第4 原告の主張及び想定されること P22項8にて指摘した通りの内容である。インターネットで警告,のところが,口頭で警告となっているのみである。
尤も準備書面上は被告AKS及び被告キングレコードらは否定するが,原告は聞いたことを直後にメモしており,日立製作所にて1人で資料を作成し,打ち合わせを為していた原告が,そうそう大幅に間違えるものではない。
本訴における原告の言動及び書面の提出状況からも,原告は打ち合わせした内容に関して大幅な誤りがないことについて,推測は容易であると考える。
3.原告は,被告AKS及び被告キングレコードが,原告を見せかけ上合法的にブラックリストに載せる手法として,匿名の者を装い,原告に対して虚偽のCD送付を行った可能性があると考えた。
このため,そのことを理由として原告をブラックリストに載せないように,内容証明郵便にて依頼した。(甲第127号証の資料17)
4.このため,原告は株式会社キャラアニのブラックリストに載っているはずはない。
5.そのことに関して,被告キングレコードは,自ら丙第2号証を示し,P9を援用して,原告に関するファンレターの情報を被告AKSと共有することをも正当なものとして主張するのであるから,
当然のように,被告キングレコードは,丙第2号証P9に記載する通り,株式会社キャラアニに対して原告の個人情報を共有できることを原告は認める。

279:名無しピーポ君
14/08/20 00:21:00.97
生活保護受給してると暇だね大西w

280:名無しピーポ君
14/08/20 00:36:18.60
まあ本人がコレだからブログのコメ欄がああなるのもしゃあないわな

281:名無しピーポ君
14/08/20 00:36:52.99
だから飯島真理スレどうすんだよ

282:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/20 00:50:49.52
>>278 つづき

6.その上で,株式会社キャラアニがどうして原告に対して当該CDの販売を拒絶したのかの理由に関して,被告キングレコードに対して調査の上,釈明を請求する。

・東京ドームコンサートと,「心のプラカード」の顛末

- 以 上 - 

-----------

「12826fuseji07.pdf」をダウンロード
URLリンク(onicchan.cocolog-nifty.com)

283:名無しピーポ君
14/08/20 00:59:07.08
>>282
大西さん、また逃げるんですか?
世界一議論できる男なんですよね?

284:大島栄城 ◆n3rBZgRz6w
14/08/20 01:32:09.53
トモ欠く、本田茂が大塩佳織をレイプした時点で、警察は全世界からHATEされる職業に決定したんだ
文句いうな
たぶんアメリカの師事だ
警察は殺されたの


さっき全世界中継でもいってやったよ、まあがんばるな

285:名無しピーポ君
14/08/20 02:27:56.89
だから飯島真理スレどうすんだよ

286:名無しピーポ君
14/08/20 03:14:12.15
だから警察とどう関係あるんだよ

287:名無しピーポ君
14/08/20 17:39:05.62
大西君さあ、警察は、まんだらけの窃盗犯の写真を非公開にするように要請して
店側は警察の指示に従って写真の公開をやめたよね
その結果、犯人逮捕につながったよね

大西君は警察からブログ閉鎖するように言われたんでしょ
警察の指示に従わないから、どの役所も動いてくれないんじゃないの
自分の主張ばかりしてないで、他人の言うことを素直に聞いたほうがいいよ

288:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/21 01:56:33.87
ALSチャリティーの氷水企画は,民主主義下に生まれた狂気であり,即刻中止せねばならない 2014/08/21 01:54

URLリンク(onicchan.cocolog-nifty.com)


浜崎あゆみ、堀江貴文、ノーベル賞・山中伸弥氏も! ALSチャリティ日本でも拡大 2014年8月20日(水)17時40分配信 クランクイン!
URLリンク(news.nifty.com)

 ロバート・ダウニー・Jrやベン・アフレックらセレブたちが頭から氷水を被り注目を集めたチャリティ企画「ALS Ice Bucket Challenge」。
その波が日本にも広がり、浜崎あゆみや堀江貴文、孫正義、更にノーベル賞受賞者・山中伸弥氏と数多くの著名人が頭から氷水を浴びる動画を公開している。

 本企画はALS(筋萎縮性側索硬化症)の治療研究を支援するチャリティキャンペーン。
指名を受けた人は、バケツの氷水を頭からかぶる動画を24時間以内にフェイスブックやインスタグラム等のSNSで公開し、次の3人を指名するか、もしくはALS協会に100ドル寄付するというのが基本的なルールになっている。

 これまでに、前述のロバートやベン以外にも、スティーヴン・スピルバーグ、ジャスティン・ビーバー、ヒュー・ジャックマン、レディー・ガガ、マーク・ザッカーバーグ、ビル・ゲイツなど、大勢のスターが氷水を浴びる動画を公開し、話題となっていた。

 それが遂に日本にも波及し始め、堀江貴文や孫正義、京都大学iPS細胞研究所所長の山中教授などが氷水の挑戦を受けている。

 さらに、歌手の浜崎あゆみも頭から氷水を浴びる動画を公開。その際に、次の挑戦者としてEXILEのHIRO、AAAの浦田直也、ダルビッシュ有を指名しており、この3人が受けるかどうかにも注目が集まる。このキャンペーンは日本でも益々広まっていきそうだ。

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こうやって,チャリティーやからって錦の御旗で,フツーの人間がやりたくないことを強制的にさせとる。

場合によっちゃ氷水で心臓発作起こして死ぬヤツさえ出て来かねんコトを,ネズミ講そのままに場の空気だけでやっとるんやから,極めて問題や。

289:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/21 01:57:07.53
>>288 つづき


それをノーベル賞受賞者でさえ拒絶せずに乗っかっとるなんて,もうノーベル賞受賞者でさえイチ労働者なのであって,世の中のことを戦略的に考える目がないコトを示しとる。

堀江貴文も孫正義も,ワタシが以前主張した通りのアホ晒しとるし,アキブータンもアホなトコ晒した。

URLリンク(www.youtube.com)

コレは一種の新興宗教であって,ちゃんとした信念を持っとるヤツはゼッタイにやったらアカン。

だいたい,チャリティーとは一切関係のない”儀式”になってもとるやないか。

ホンマにALSで苦しんどる人らが,こんな”儀式”で一瞬の花火のように取り上げられて散っていくことを,ホンマに望んどると思うか?

ワタシには到底思えん。



・・・・・それにしても,アキブータン,ブサイクなカオしとるよなあw

290:大島栄城 ◆n3rBZgRz6w
14/08/21 02:05:02.55
ガッチャマンの、黒のジョーってかならず殺される
企画発足して放映されて、中だるみが出てくると

「誰かシナ無いともりああがらない」

ってだけで、死んだことにされるのさ
マッハ55のアニキもそうだった

291:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/21 02:22:19.38
日立製作所交通システム社勤労部長代理大藤,警察と癒着して,捜査されんからって,余裕で記載してくるなあ。

------

>>287 :名無しピーポ君:2014/08/20(水) 17:39:05.62
大西君さあ、警察は、まんだらけの窃盗犯の写真を非公開にするように要請して
店側は警察の指示に従って写真の公開をやめたよね
その結果、犯人逮捕につながったよね

大西君は警察からブログ閉鎖するように言われたんでしょ
警察の指示に従わないから、どの役所も動いてくれないんじゃないの
自分の主張ばかりしてないで、他人の言うことを素直に聞いたほうがいいよ

------


まんだらけは企業であって,ワタシはイチ私人であり,全く同等に扱えるものではない。


ついでにいえば,まんだらけ内部にだって,警察の刑事らのおバカぶりを糾弾できるヤツがおったらよかったんやろけど,フツーは警察から目をつけられただけで萎縮してまうよなあ。


ワタシはそんだけ,誰もやらんコトをやっとる。


ワタシ,イザとなればアメリカを味方にして,日本を政府もろともぶっ潰してもええと思うとるんやけどさあ?

292:名無しピーポ君
14/08/21 02:26:32.15
だから飯島真理スレどうすんだよ

293:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/21 04:22:26.79
Let It Goの歌を聴いて"ありのままで"と見比べて思ったこと 2014/08/21 04:19

URLリンク(onicchan.cocolog-nifty.com)


詳細は引用したりせんけど,"Let It Go"の歌はものすごく女王のココロの闇が見えて,突き抜ける歌声とは反対に,めちゃくちゃ孤独を感じるねん。

女王をこのままで置いとったらアカン,と思わせる歌や。

そういう意味では,キツい言葉で書けば,”病んだ”歌やねん。

たとえばゆかるんなんかが,明らかに嵌ってしまいそうな闇を描いとるねん。

けど,その”病んだ”状態というのは,人間として決して間違ったモノではない。

自我が芽生え,自分だけで生きていかねば,と思った人間は,一度は通らなアカン,キリスト教のいうところの”洗礼”みたいな内容を歌い上げとるねん。

だから,この歌は”病んだ”歌であるにもかかわらず,主題歌たり得る。

けれども,"ありのままで"においては,その”病んだ”状態は,日本人的なあいまいな言葉の使い方で,上手いこと誤魔化されてもとるねん。

294:hidenobu onishi ◆CsvquZNDeKXO
14/08/21 04:23:38.19
>>293 つづき


ちなみにイギリス在住のヒトも英語詞と和訳の違いを述べとるけど,イギリス在住ネイティブにもかかわらずサッパリトンチンカンなことを書いとる。

----------
Let it goと「ありのまま」の違い
小野昌弘 | イギリス在住の免疫学者・医師 2014年5月27日 6時5分
URLリンク(bylines.news.yahoo.co.jp)

“Let it go”とは、怒りや不安でさいなまれている人に、そんなことは忘れてしまいなさいよ(“forget about it”)、と呼びかける言葉だ(注1)。だが、忘れてしまえといっても、コンピューターのキーをおして消去するように記憶を消してしまうことはできない。
「忘れてしまう」こと「気にしない」ということの中身は、自分自身に怒りや不安を起こさせるような嫌なことを無視できる力を持つこと、耐性力をつけることだ。
そうすることで、脳の中には記憶そのものが残っていても、「気にしない」こと、「忘れてしまう」ことができる。これが”let it go”の中身なのだ。
----------

”“Let it go”とは、怒りや不安でさいなまれている人に、そんなことは忘れてしまいなさいよ(“forget about it”)、と呼びかける言葉だ”などと記載しとるけど,
女王エルサが何度もそう自分に言い聞かせた歌であること自体が既に,自分が怒りや不安でさいなまれて押しつぶされそう,というのを思い切り主張し,”病んだ”歌やねん。

・・・・いやしかし,コレを”病んだ”歌と判断できん医者って,とんだヤブ医者やなあ。

小野昌弘という医者にかかっても,治るはずの病気も治らんぞ。

295:名無しピーポ君
14/08/21 05:21:14.17
大西ほんとに自分自身のことは見れないのな

296:名無しピーポ君
14/08/21 05:53:21.54
だから飯島真理スレどうすんだよ

297:名無しピーポ君
14/08/21 08:17:47.34
結局、誰からも、何処からも注目されない
基地外は無視されるってことだな、残念www

あっ、公安からは監視されているけどね

298:名無しピーポ君
14/08/23 00:06:02.52
大西さん、今日のニコ生自分から凸して負けて逃げたんだってね。
そんなんで警察に勝てるの?


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