15/11/04 04:57:54.29 .net
生活保護支給額を紛失した場合
次の条件に該当した場合に支給されます。
①災害のために前渡保護金品等を流失し、又は紛失した場合
②盗難、強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合
※②の場合は、必ず警察に被害届又は遺失届を提出する必要があります
生活保護受給者から申請があった場合、担当ケースワーカーは
①事実の調査
②扶養義務者に対する扶養依頼等の指導
を行います。
事実の調査
再支給の申請があった場合、本人及び関係者等から事情を詳細に聴取するとともに
必要に応じて実地調査等を行い、なくした理由、金額、当時の手持ち金等について
確認します。
警察にこういうことで駆け込んだ人がいるかどうかも調べられます
警察にいって事情話さなければ、上手く再支給できたかもしれないけど
警察に言った時点で、もう事情調査で無理だね
盗難ではなく、自分で落としたんだから
こういう場合は無理だよ
被害届提出しない限り、再支給はできない
警察に事情はなさなければ、そのあとの事情調査で上手く嘘つくやつもいるだろうからあれだけど
8万落とした人は、事情調査で警察に落としたこと言ったんだからもう無理
区役所は事情調査必ず警察に連絡するから
被害届提出しないと再支給できないから
嘘言って被害届わざと書くのもいるけど、そんなリスクは1回しか通用しないだろうね
警察に自分で落としたことの口実が残ってるから再支給は不可能
それと、8万落とした人は生活指導が入るからね
もし警察でパチンコなんてこしいってたとしたら、廃止になる場合もある
高齢者などの場合は注意受けて手渡し、もしくは必要な分だけそのときに渡すというやり方になると思う
再支給は、警察の調書で不可能だろう
今月というよりも生活保護自体取り消される可能性もあるよ