14/09/08 13:04:38.17 a1i3ifcj0
【そのほかの周辺事情】
①中野区役所は高齢者虐待防止法6条に定める相談・指導・助言規定を、知ることさえなかった。
②実際には虐待行為は強制保護当時はまったく行われていなかった。
③原告側は何度も区役所内で区役所職員に土下座をして謝罪をした。
④中野区役所は一方的に後見人設置をしてしまい後見人は人権侵害状況を継続(T女性弁護士)面会すら拒否。
⑤野方警察署は捜査案件として扱わず。
⑥中野区役所福祉分野は日本共産党の拠点。虐待通報した女医も共産党活動歴のある人物。
⑦中尾彰裁判長の事実認定は被告側に全面的に偏る。証拠捏造の指摘も判決上で握りつぶす。
⑧上記強制保護期間1年間のうち親族が面会できたのは4回、それぞれ1時間程度だけ。
⑨厚生労働省は1年以上親族(友人知人)に居場所を秘匿するのは合法とする立場。
3:名無しさん@お腹いっぱい。
14/09/08 13:35:47.98 a1i3ifcj0
中尾彰裁判長は、原告側の、被告が高齢者虐待防止法6条規定を
知ることすらなかったとする主張を揉み消した。
さらに相談指導助言は必ずする必要はない。事態を悪化させることもある。
と判決文で述べる。だが被告提出の会議記録書証には千葉某警察官や
某ケアマネージャーが「家族会議を開かせることも必要」と発言していた。
このような事実を中尾彰裁判官は無視・隠蔽・握りつぶして不当判決を下した。
4:名無しさん@お腹いっぱい。
14/09/09 03:25:34.34 1ia7H2UP0
中尾彰裁判長は、家族の身柄を隠されて以降の交渉を「たびたびの抗議」と決め付ける。
「たびたびの抗議」があるから紛争性が高い事案であると決め付ける。
そのため親族全員、友人知人に居場所を教えず会わせない期間が1年に及んでも、
明文規定に反しても合法と決め付ける。
5:名無しさん@お腹いっぱい。
14/09/09 11:13:43.48 1ia7H2UP0
これでは中野区役所側は、
相談指導助言は行わない
強制保護当時はまったく虐待は行われなかった
明文規定に反して親族友人知人全てを会わせない
など「紛争性を高める」ほど=「区民イジメの強度を増す」ほど、
「親族全員を会わせない理由が出来る」=紛争性が高い、という事態になる。
区民イジメの強度を増し、「紛争性」が高まるほど、区民イジメをする側が有利になる。
愚かしい、知恵と優しさの足りない、頭の中が見てみたい愚かな判決である。
中尾彰裁判官の判断基準の狂気性は、異常なものである。
中野区役所側に勝たせるために、あらゆる事実認定・法解釈を歪曲している。
6:名無しさん@お腹いっぱい。
14/09/10 11:01:43.56 ujWUR3ic0
中尾彰裁判官は、中野区が強制保護の直後、
「暴行虐待したとされる者の半年以内の別居を提案したが、
それは当該家族の経済状況から不可能であったこと、
それを原告側は裁判で資料(所得状況など)で証明した事」
の全部を判決で隠蔽。強制保護以降は原告側がひたすら抗議をし、
中野区側は何も提案をしなかった(何も提案しないというありえない状況)
を認定事実として捏造した上で、
「1年間親族友人知人に個人の居場所を教えないのは適法」というグロテスクな
措置を認める判決を下した。