15/01/26 21:09:22.08
よそにも書いたが、動物愛護団体には「再現実験」について
動物愛護法で理研の重役陣も告発して頂きたい。
小保方の犯罪を隠蔽する、犯人蔵匿、証拠隠滅の手段として、
マウスを無駄に殺生する実験を強行して動物愛護法を犯した牽連犯に当たる。
理研の重役陣はエア実験であった、STAPなどと言う物は
一度たりとも存在しなかった、それを当然知りうる、と言うか
当然そう考えるべき状況にあった。
エア実験であったことを証明していれば不毛な動物実験(再現実験)に踏み切る理由はなく、
そもそも動物実験計画そのものが不適法なものとして却下ないし不認可とされるべき性質のものだった。
従って動物愛護法に触れないようにするため、残存試料の解析を優先して行うべき法的義務があった。
捏造事件の検証の意味で残存試料の解析が動物実験に先行するのが当然で常識的な対応であった。
作為義務に反して不毛な動物実験を強行したのだから、犯罪。