14/11/16 22:56:06.80
138 名前:名無しゲノムのクローンさん[] 投稿日:2014/11/06(木) 20:56:23.45
>>120
ちなみにこの本手元にあるけど
情報公開法によれば不開示情報は6種類ある
1.個人にかんする情報
2.法人に関する情報
3.国の安全に関する情報
4.公共の安全等に関する情報
5.審議・検討に関する情報
6.事務・事業に関する情報
だってさ そのほかの情報、個人のメモ意外は原則開示できる
だからおぼぼんのモッテル実験ノートもすべて公開請求できると思う
公開対象は行政文書(文章、電子ファイル、画像等)
行政文書の定義は「行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および
電子的記録であって、その行政機関の職員が組織的に用いるものとしてその行政機関が保有しているものをいう」
だそうだ
161 名前:名無しゲノムのクローンさん[sage] 投稿日:2014/11/06(木) 21:06:10.77
URLリンク(www.riken.jp)
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