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第51条 任期制職員が次の各号の一に該当するときは、譴責、減給又は出勤停止に
処する。
(1) 正当な事由なくしてしばしば遅刻、早退若しくは私用外出をし、又は無断
欠勤をしたとき。
(4) 故意又は過失により研究所の設備、備品、器具、コンピュータシステム、
データ、研究試料又は帳簿、図面その他の書類等を破壊、紛失、改ざんしたと
き。
(5) 事実をねつ造して虚偽の報告又は届出をおこなったとき。
(6) 許可なく研究所の機密にかかる帳票類、データ等の資料を持ち出し、又は
持ち出そうとしたとき。
(8) 研究所の秩序規律を乱す行為をしたとき。
(9) 研究所の名誉を損ない、又は職員としての体面を汚す行為のあったとき。