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3 傷病によらない欠勤が引き続き5日を超えるときは、第1項の手続きの後、任期
制職員が所属する部署に係る事務管理を行う人事担当課長(以下「人事担当課
長」という。)に申し出て承認を得なければならない。
4 人事担当課長は、前項の申し出を受けたときは、欠勤の事由及び日数の妥当性
を審査し、欠勤の可否について所属長を通じて任期制職員に通知する。
5 任期制職員が欠勤に際し前項までの手続を怠ったとき、または第4項において許
可されなかったにもかかわらず欠勤したときは、無断欠勤として扱う。
(出勤禁止)