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第4条 任期制職員の雇用契約期間は、1年以内とする。ただし特別契約事務職員は
3年以内、別に定める者については5年以内とする。
第10条 任期制職員は、自己の職務に関すると否とを問わず、試験及び研究上の秘
密、経営上の秘密、人事及び労務上の秘密等業務上知り得た機密事項並びに研究
所の不利益となる事項を許可なく他に漏らし、又は盗用してはならない。
(ノート勝手に公開)
第11条 任期制職員は、資料、図面、電子媒体、研究資材、書類その他研究所の所
有する物品を、許可なく研究所外に持ち出してはならない。
(個人パソコンでデータ持ち出し)
2 傷病による欠勤が引き続き5日を超えるときは、任期制職員は、療養に必要と認
められる期間を記載した医師の診断書その他の証明書を提出しなければならな
い。この場合において、医師については研究所が指定することがある。