STAP細胞の懐疑点 PART702at LIFE
STAP細胞の懐疑点 PART702 - 暇つぶし2ch220:名無しゲノムのクローンさん
14/09/19 21:23:03.71
Q&Aで知る、精神障害等と労災認定(財団法人・労災保険情報センター)

Q.遺書を残しての自殺は業務上認定されないのですか?

A.自殺が業務上認定されるのは、業務上の心理的負荷により
精神障害を発病し、その病態としての自殺念慮が出現し自殺したと
判断される場合です。
 遺書の存在は、被災者の正常な判断能力を証明するかにも思われます。
 しかし、判断指針では、遺書の存在自体で被災者の精神状態を判断する
ことは妥当ではなく、その「表現、内容、作成時の状況等を把握のうえ、
自殺にいたる経緯に係る一資料として評価する」としています。
 つまり、遺書があるからといって、ただちに「覚悟の自殺」と判断され
るのではなく、綿密な状況調査を行ったうえで、総合的な判断が下される
わけです。


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