14/08/05 09:52:50.34
>>362
若山は、留学生という人に対して、監督権限を有していた。
若山は、研究室の方針に則り予算を与えて、ES細胞作成を留学生に依頼した。
ES細胞樹立自体は、研究員であれば誰でも可能な程度の容易な作業であった。
この留学生が、「本国に帰国する際に、
小保方にESを渡したことはない」と証言をしている。
また、留学生はESを本国に持ち帰らずに、研究室に残していた。
研究室の主宰者であり、また予算管理・執行者者である若山は、
研究室の実験成果であるES細胞に対して、
善意の管理者として、占有権を有していた。